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答弁本文情報

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平成二十二年十一月十六日受領
答弁第一三四号

  内閣衆質一七六第一三四号
  平成二十二年十一月十六日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅野貴博君提出メドベージェフ・ロシア大統領による国後島訪問に係る外務省欧州局長の認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野貴博君提出メドベージェフ・ロシア大統領による国後島訪問に係る外務省欧州局長の認識に関する質問に対する答弁書



一から四までについて

 メドヴェージェフ・ロシア連邦大統領の北方領土への訪問に関しては、政府として、これまで種々の情報に接していたが、お尋ねの点について具体的にお答えすることは、今後の情報収集等に支障を来すおそれがあることから、差し控えたい。また、政府としては、今後のロシア側の対応等を踏まえ適切に対応していく考えであるが、政府部内の検討過程における詳細について個々にお答えすることは差し控えたい。

五から七までについて

 「信賞必罰」の定義については、例えば、「賞罰を厳格に行うこと。(出典 広辞苑)」とされていると承知している。一般に、職員の任用については、公正に行われる人事評価等に基づき、適材適所の観点に立って公正かつ厳格に行う必要があると考えている。



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