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答弁本文情報

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平成二十二年十一月二十六日受領
答弁第一八〇号

  内閣衆質一七六第一八〇号
  平成二十二年十一月二十六日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出自動車関連税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出自動車関連税に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについては、平成二十二年度税制改正において、従前の暫定税率は廃止した上で、揮発油税、地方揮発油税及び軽油引取税並びに自動車取得税については、地球温暖化対策の観点、国及び地方の財政の状況などを踏まえ、当分の間、その税率水準を維持することとし、自動車重量税については、地球温暖化対策の観点から、環境への負荷の低減に資するための見直しを行いながら、税負担の軽減を行うこととしたところである。

二について

 揮発油税、地方揮発油税及び軽油引取税については、一についてで述べたとおり、当分の間、その税率水準を維持することとしたところであるが、その税率については、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第百四十八条において、「政府は、地球温暖化対策のための税について、新租税特別措置法第八十八条の八第一項及び地方税法等改正法第一条による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条の二の八の規定により当分の間規定する税率の取扱いを含め、平成二十三年度の実施に向けた成案を得るよう、検討を行うものとする」とされており、所要の検討を進めているところである。
 自動車取得税については、一についてで述べたとおり、当分の間、その税率水準を維持することとし、自動車重量税については、一についてで述べたとおり、環境への負荷の低減に資するための見直しを行いながら、税負担の軽減を行うこととしたところであるが、自動車取得税及び自動車重量税については、所得税法等改正法附則第百四十九条において、「新租税特別措置法第九十条の十二並びに地方税法等改正法第一条による改正後の地方税法附則第十二条の二の二第二項並びに附則第十二条の二の三第二項及び第三項に規定する自動車重量税及び自動車取得税の特例の適用期限が到来するまでに、地球温暖化対策の観点並びに国及び地方の財政の状況を踏まえつつ、新租税特別措置法第九十条の十一第一項及び第九十条の十一の二第一項並びに地方税法等改正法第一条による改正後の地方税法附則第十二条の二の三第一項の規定により当分の間規定する税率の取扱いを含め、簡素化、グリーン化(環境への負荷の低減に資するための見直しをいう。)、負担の軽減その他車体課税を取り巻く状況の変化に適確に対応するための措置について検討し、その結果に応じて、所要の見直しを行うものとする」とされており、政府としては、本規定にのっとり、所要の見直しを行ってまいりたい。

三について

 自動車取得税については、一についてで述べたとおり、当分の間、その税率水準を維持することとしたところであるが、今後の取扱いについては、二についてで述べたとおり、所得税法等改正法附則第百四十九条の規定にのっとり、所要の見直しを行ってまいりたい。

四について

 自動車重量税、自動車税及び軽自動車税については、総務省が税制調査会に対し、平成二十二年十一月十九日に「環境自動車税(仮称)に関する基本的な考え方」を示し、同調査会が議論を行ったところである。政府としては、所得税法等改正法附則第百四十九条の規定にのっとり、所要の見直しを行ってまいりたい。

五について

 政府としては、お尋ねの「低公害車や低燃費車」など環境性能に優れた自動車について税制上の優遇措置を講じているところであるが、個別の措置の今後の取扱いについては、所得税法等改正法附則第百四十九条の規定による見直しを含め、税制調査会における議論を踏まえて、適切に対応してまいりたい。



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