答弁本文情報
平成二十二年十一月三十日受領答弁第一八一号
内閣衆質一七六第一八一号
平成二十二年十一月三十日
内閣総理大臣 菅 直人
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員阿部知子君提出労働行政における労災認定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員阿部知子君提出労働行政における労災認定に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「認定要件」とは、労働者災害補償保険が、業務上の事由等による労働者の負傷、疾病等に対して必要な保険給付を行うものであることを踏まえ、その疾病について業務起因性が認められることを前提として、「振動障害の認定基準について」(昭和五十二年五月二十八日付け基発第三百七号労働省労働基準局長通達)の1及び2において示している疾病に関する要件のことである。
なお、当該疾病の業務起因性の有無については、通常、医師が当該疾病を診断するに当たり、その適切な治療を施すために原因疾患を把握する過程で行われる適切な鑑別によって判断されるものと考える。