答弁本文情報
平成二十二年十二月七日受領答弁第二〇三号
内閣衆質一七六第二〇三号
平成二十二年十二月七日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員木村太郎君提出小中学生の就学援助制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員木村太郎君提出小中学生の就学援助制度に関する質問に対する答弁書
一及び二について
生活保護を含めた、経済的理由により就学困難と認められる義務教育諸学校の児童生徒のために実施されている公的援助の対象児童生徒数は、平成二十一年度において約百四十九万人であり、義務教育諸学校の児童生徒総数に占めるその割合は約十四・五パーセントとなっており、いずれも増加傾向にある。
経済的理由により就学困難と認められる義務教育諸学校の児童生徒のために市町村(特別区を含む。以下同じ。)が実施する援助の対象となる者については、市町村ごとに所得分布が異なり、また、市町村が単独事業として行う援助の認定基準が異なることから、市町村によって差があるものと認識している。
経済的理由により就学困難と認められる義務教育諸学校の児童生徒の保護者に対する必要な援助(以下「就学援助」という。)については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十九条の規定により、市町村が行わなければならないこととされており、地域の実情に応じ、各市町村において適切に実施されるものと考えている。
また、児童生徒の保護者で生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者であるものに対して市町村が学用品費、修学旅行費等の支給を行う場合には、国が補助を行ってきたところであり、平成二十二年度予算においては、その対象として、クラブ活動費、生徒会費及びPTA会費を新たに追加したところである。
文部科学省としては、就学援助をより充実させる観点から、「児童生徒の修学支援に関する検討会議」において今後取りまとめられる予定の報告書も踏まえ、市町村の取組状況を十分に把握した上で、今後の就学援助の在り方について検討する必要があると考えている。