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答弁本文情報

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平成二十二年十二月十日受領
答弁第二二七号

  内閣衆質一七六第二二七号
  平成二十二年十二月十日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅野貴博君提出北方四島への邦人の入域並びに四島における邦人の経済活動等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野貴博君提出北方四島への邦人の入域並びに四島における邦人の経済活動等に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「詳細」の意味が明らかではないため、一概にお答えすることは困難であるが、政府としては、我が国国民がロシア連邦の出入国手続に従って北方四島に入域するといった事案に関する情報を含め必要な情報の収集を行ってきている。

二について

 政府としては、ロシア連邦政府が承認した「「二千七年から二千十五年までのクリル諸島(サハリン州)社会・経済発展」連邦特別プログラム」の内容等については承知しているが、お尋ねの点も含め、外務省が行っている情報収集の内容等について具体的にお答えすることは、対外的な関係において我が国が不利益を被るおそれがあるため、差し控えたい。

三について

 お尋ねについては、ロシア側において北方四島のいわゆる「非日本化」が進んでいると認識している。

四から六までについて

 御指摘の過去の答弁書(平成二十二年八月十日内閣衆質一七五第二一号)二から五までについてでお答えしたとおり、政府としては、あたかも北方四島に対するロシア連邦の管轄権を前提にしたかのごとき形で我が国国民が北方四島に入域し、又は北方四島における経済活動等に従事することは、北方領土問題に関する我が国の立場とは相容れないと考える。政府としては、御指摘の閣議了解に基づいて、我が国国民の北方領土への入域は、墓参、四島交流及び自由訪問の枠組みの下での訪問のみとし、これら以外の北方領土への入域については、北方領土問題の解決までの間、これを行わないよう、国民の理解と協力を要請してきており、これまで基本的に理解と協力を得られているものと認識している。政府としては、今後とも、御指摘の閣議了解の周知徹底に努めていく所存である。



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