答弁本文情報
平成二十三年二月二十五日受領答弁第六九号
内閣衆質一七七第六九号
平成二十三年二月二十五日
内閣総理大臣 菅 直人
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員服部良一君提出「在留特別許可に係るガイドライン」の運用における家族の取扱い及び子どもの最善の利益の尊重に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員服部良一君提出「在留特別許可に係るガイドライン」の運用における家族の取扱い及び子どもの最善の利益の尊重に関する質問に対する答弁書
一及び三について
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第五十条第一項の規定により在留を特別に許可するか否かについては、個々の外国人ごとに、在留を希望する理由、家族状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、我が国における不法滞在者に与える影響等諸般の事情を総合的に勘案して判断しているところ、親による子の監護・養育等の事情についても十分勘案しており、入管法第六十九条の二及び出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第六十一条の二第十一号の規定に基づき法務大臣の権限を委任された地方入国管理局長が判断する場合においても、同様である。
お尋ねの事例は承知していない。
一及び三についてで述べたように、入管法第五十条第一項の規定により在留を特別に許可するか否かについては、個々の外国人ごとに、諸般の事情を総合的に勘案して判断しているところ、児童の権利に関する条約(平成六年条約第二号)第三条1の規定の趣旨についても勘案している。