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答弁本文情報

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平成二十三年五月十三日受領
答弁第一六〇号

  内閣衆質一七七第一六〇号
  平成二十三年五月十三日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員馳浩君提出海賊対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員馳浩君提出海賊対策に関する質問に対する答弁書



一について

 一般に海賊とは、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号)第百一条に規定する海賊行為を行う者、すなわち、私有の船舶等の乗組員等であって、公海における他の船舶等又はこれらの内にある人若しくは財産に対し、私的目的のために行う全ての不法な暴力行為、抑留又は略奪行為などを行う者であると承知しており、海上における公共の安全と秩序の維持に対して重大な脅威を及ぼすものであると考える。

二及び三について

 平成二十二年に日本関係船舶(日本籍船及び我が国の船舶運航事業者が運航する外国籍船をいう。以下同じ。)が海賊及び海上武装強盗の被害を受けた件数は十五件であるが、このうち、ソマリア沖・アデン湾、インド洋及びケニア沖で重火器により襲撃された件数は六件となっており、平成二十一年の一件から増加している。これは、ソマリアを拠点とする海賊の活動が広域化、活発化したことにより、日本関係船舶の被害も増加したものであると考えるが、具体的な被害額については把握していない。

四及び五について

 お尋ねの「IZUMI」号については、同船舶の運航会社より、平成二十三年二月二十五日に解放されたとの情報を、同日中に入手した。乗組員の安否については、乗組員全員の命に別状はないものと承知しているが、本件事案の経緯等の詳細については、同社の意向等もあり、お答えを差し控えたい。また、身代金の有無等については承知していない。

六について

 お尋ねのような事案も含め、海賊事案が発生した場合にどのような対応を行うかは、被害船舶の船籍、運航会社が我が国の船舶運航事業者であるか否か、乗組員の国籍、海賊の武装の程度、乗組員の状況等を踏まえ、その都度個別具体的に判断すべきものであると考えている。いずれにしても、日本国民の生命・身体の保護及び日本関係船舶の安全な運航の確保の観点から、事案に即し、関係国・関係機関等とも協力しつつ、適切に対処していく所存である。

七について

 自衛隊は、これまで、ソマリア沖・アデン湾に護衛艦二隻を派遣し、延べ千八百隻以上の民間船舶を安全に護衛するとともに、P−三C哨戒機二機により、同海域で警戒監視活動を実施し、海賊に対して立入検査・武器の押収等を行う諸外国の艦艇に対する情報提供を通じ、海賊行為の抑止に貢献してきているところであり、これらの活動は国内外から高く評価されていると認識している。

八について

 ソマリア沖及びアラビア海を航行する際の海賊による被害を防止・最小化するための行動について国際海運集会所(International Chamber of Shipping)等が取りまとめたBest Management Practice3(以下「BMP3」という。)においては、民間警備員を使用するか否かは船舶運航事業者の判断によるが、御指
 摘の「武装要員」の使用は勧められないとされている。BMP3については国際海事機関も推奨しており、政府としても、BMP3に沿って、日本関係船舶に対する指導を行っているところである。

九について

 社団法人日本船主協会に確認したところ、現在、日本関係船舶のうち、通信設備等を備えた専用の「船内避難場所」を設置している船舶は三隻とのことである。
 なお、専用の「船内避難場所」の設置については、船舶建造の設計段階から検討する必要があり、現在、相当数の船舶所有者が設置を検討しているとのことである。
 専用の「船内避難場所」については、避難場所の選択肢の一つとしてBMP3に示されているものであり、その設置は、近くに軍艦等がいる場合には、乗組員の生命・身体の保護に一定の効果をあげているものと認識しているが、「船内避難場所」の設置を含む自衛のための具体的な方法については、一義的には船舶所有者や船舶運航事業者の判断により決定されるべきものであると考えている。

十及び十一について

 ソマリア沖等における海賊問題の根本的な解決のためには、自衛隊や諸外国による海賊対策の実施や周辺国の海上取締能力の向上、不安定なソマリア情勢の安定化や人道支援等の多層的な取組が必要かつ効果的であると考えている。



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