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答弁本文情報

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平成二十三年五月三十一日受領
答弁第一九五号

  内閣衆質一七七第一九五号
  平成二十三年五月三十一日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員塩崎恭久君提出東京電力福島原子力発電所事故に係る原子力損害の賠償における政府の支援の枠組みに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員塩崎恭久君提出東京電力福島原子力発電所事故に係る原子力損害の賠償における政府の支援の枠組みに関する質問に対する答弁書



1及び2について

 お尋ねの海江田原子力経済被害担当大臣の答弁は、東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)に対する金融機関の貸付債権は当事者間の契約に基づくものであり、政府にはその放棄を金融機関に命ずる法的根拠がなく、これを命ずることはできないとの意味で申し上げたものである。また、「東京電力福島原子力発電所事故に係る原子力損害の賠償に関する政府の支援の枠組みについて」(平成二十三年五月十三日原子力発電所事故経済被害対応チーム関係閣僚会合決定。以下「政府の支援の枠組み」という。)を具体化していくに当たっても、東京電力に対する貸付債権の放棄を金融機関に法的に求めることは考えていない。なお、政府が支援を行うことについて国民的な理解を得るためには、東京電力が「全てのステークホルダー」に協力を求めることが必要であると考えている。

3から5までについて

 政府としては、政府の支援の枠組みの決定に先立ち、平成二十三年五月十日に、東京電力が「全てのステークホルダーに協力を求め、とりわけ、金融機関から得られる協力の状況について政府に報告を行うこと」を、東京電力に確認している。お尋ねの枝野内閣官房長官の発言は、当該確認事項を踏まえ、政府が東京電力に公的資金の注入等の支援を行うに当たっては、国民的な理解が必要であるとの見解を示したものである。政府としては、こうしたことも踏まえ、東京電力及び東京電力の「全てのステークホルダー」が、それぞれ民間の立場で、必要な協力について判断するものと考えている。

6について

 お尋ねの発言においては、国民の集合体としての抽象的な意味で「国民」と申し上げたものであり、個々の国民を念頭に申し上げたものではない。

7から10までについて

 御指摘の枝野内閣官房長官の発言は、政府の支援の枠組みは、東京電力の福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故の被害者に対する賠償金の支払等の直接の負担を東京電力以外の原子力事業者に求めるものではないとの意味で申し上げたものである。他方、御指摘の海江田原子力経済被害担当大臣の答弁は、政府の支援の枠組みは、原子力事業に係る巨額の損害賠償を負う可能性がある全ての原子力事業者が、相互扶助の観点から、本来あるべき原子力発電のコストを負担するという考え方に基づいたものであるとの意味で申し上げたものであり、枝野内閣官房長官の発言と矛盾するものではない。

11について

 東京電力の社債権者も、東京電力の「ステークホルダー」に含まれる。

12について

 政府が東京電力を支援するに当たっては、お尋ねの「社債権者の全部または一部の債権カット」を前提条件とはしていない。また、政府としては、東京電力及び東京電力の「全てのステークホルダー」が、それぞれ民間の立場で、必要な協力について判断するものと考えている。

13について

 株式の上場については、金融商品取引所において判断されるものである。



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