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答弁本文情報

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平成二十三年八月二十三日受領
答弁第三九七号

  内閣衆質一七七第三九七号
  平成二十三年八月二十三日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅野貴博君提出平成二十四年度予算編成に向けた内閣の方針に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野貴博君提出平成二十四年度予算編成に向けた内閣の方針に関する質問に対する答弁書



一について

 平成二十四年度予算の概算要求については、平成二十三年八月二十三日に閣議決定した平成二十四年度予算に係る歳入歳出等の見積書類の送付期限の特例を定める政令により、平成二十三年九月三十日を期限としたところである。

二について

 平成二十四年度予算は、「中期財政フレーム(平成二十四年度〜平成二十六年度)」(平成二十三年八月十二日閣議決定)(以下「中期財政フレーム」という。)を遵守して編成する必要があるが、概算要求に係る基準等については今後の予算編成過程で検討することとしており、御指摘の「それ以外の政策経費を一律一割削減する基準をまとめた」という事実はない。

三について

 平成二十三年度予算の執行に当たっては、平成二十三年四月一日の閣議における財務大臣の発言を踏まえ、公共事業関係費・施設費について、今後、必要な事業を見極めながら被災地への重点化を図るという考え方に基づき、各省庁において、東日本大震災による震災対応に関わるもの、国民生活の安全・安心に関わるもの及びその他これらに準ずる経費を除外した上で、その百分の五を乗じた額を目途に執行を一旦留保している。

四について

 三についてで述べた執行の留保は、被災地への予算の重点化を図り、復旧・復興につなげるためのものであり、被災地以外の一部地域における公共事業関係費・施設費の執行に一時的に影響を与える可能性はあるものの、その最終的な影響については、今後の予算執行や平成二十三年度第三次補正予算の在り方等によることから、現時点で確たることを申し上げることは困難である。

五について

 平成二十四年度予算は、中期財政フレームを遵守して編成する必要があるが、中期財政フレームは、「財政運営戦略」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)に定められた財政健全化目標の達成に向けた取組を着実に進めていくことにより、国債市場の信認を維持するとともに、日本経済の活力を取り戻すことこそが、震災からの復興と日本全体の再生のために不可欠であるとしており、また、三についてで述べた執行の留保は、被災地へ予算の重点化を図り、復旧・復興につなげるためのものであるが、「東日本大震災からの復興の基本方針」(平成二十三年七月二十九日東日本大震災復興対策本部決定)において、被災地域の復興は、活力ある日本の再生の先導的役割を担うものとしているところであり、「日本全体の活性化を阻むことになるのではないのか」との御指摘は当たらないと考える。



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