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平成二十三年八月三十日受領
答弁第四一二号

  内閣衆質一七七第四一二号
  平成二十三年八月三十日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出特定避難勧奨地点を巡る指定基準に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出特定避難勧奨地点を巡る指定基準に関する質問に対する答弁書



一について

 文部科学省において、「「環境モニタリング強化計画」について」(平成二十三年四月二十二日原子力災害対策本部策定)に基づき、「放射線量等分布マップ」を定期的に公表しているところ、その平成二十三年六月三日の公表分において、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故(以下「本件事故」という。)発生後一年間の積算線量が二十ミリシーベルトを超えると推定される地点が、御指摘の警戒区域及び計画的避難区域の外において局所的に複数存在することが判明したことから、原子力災害対策本部において、同月十六日に「事故発生後一年間の積算線量が二十ミリシーベルトを超えると推定される特定の地点への対応について」(以下「特定地点への対応」という。)を策定し、これに基づき、原子力災害現地対策本部において、福島県及び関係市町村との協議を経た上で、同月三十日に最初の特定避難勧奨地点を設定したものである。

二について

 特定避難勧奨地点の設定については、政府において、特定地点への対応に基づき実施しており、避難等を余儀なくされた者の原子力損害については、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成二十三年八月五日原子力損害賠償紛争審査会決定)を踏まえ、適切に賠償されるものと考えている。また、地方税の減免については、自治体において、法令に基づき個々の納税者の実情に応じて実施するものと承知している。

三について

 特定避難勧奨地点の設定の前提となる空間線量率の計測については、住居全体の平均的な空間線量率を測るとの考え方で実施している。また、政府としては、住居の空間線量率が低いほど住民が避難をする必要が低く望ましいと考えており、「福島県内(警戒区域及び計画的避難区域を除く)における生活圏の清掃活動(除染)に関する基本的な考え方」(平成二十三年七月十五日原子力災害対策本部策定)等により安全面に対する十分な配慮を行った上での除染に関する取組を促進しているところである。

四について

 お尋ねの「平均値の高い地域」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本件事故発生後一年間の積算線量が二十ミリシーベルトを超えると推定される地点について、地域的な広がりが見られる場合には、計画的避難区域としているが、そうでない場合には、当該地点を離れれば線量はより低く、生活全般を通じて本件事故発生後一年間の積算線量が二十ミリシーベルトを超える懸念は少ないことから、特定避難勧奨地点としている。

五について

 住民の健康に関わる情報であると考えられる空間線量率等のモニタリングの結果については、住民の氏名等の個人に関する情報を除き、文部科学省及び福島県のホームページ等で公表しているところであり、今後とも地域の住民に対し適切な情報の提供に努めてまいりたい。

六について

 お尋ねの点については、政府としては、職員の現地派遣などを含め、福島県及び関係市町村との連携の強化に努めてきたところであり、今後とも、福島県及び関係市町村と連携して、被災地の支援に全力で取り組んでまいりたい。



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