答弁本文情報
平成二十三年九月六日受領答弁第四三九号
内閣衆質一七七第四三九号
平成二十三年九月六日
内閣総理大臣 野田佳彦
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員秋葉賢也君提出東日本大震災におけるみなし仮設住宅の契約手続きに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員秋葉賢也君提出東日本大震災におけるみなし仮設住宅の契約手続きに関する質問に対する答弁書
一から三までについて
民間の賃貸住宅を災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)による応急仮設住宅として供与する場合においては、都道府県知事又は市町村長が当該賃貸住宅を借り上げて、住居を失った被災者に対して提供することとしているところである。
御指摘の宮城県においては、賃貸住宅を借り上げるための契約手続が遅延し、家賃の未払等が生じていることについては承知しているが、これについては、宮城県において、当該契約手続に係る事務を関係民間団体等に外部委託することを予定していると聞いており、これにより事務処理の迅速化が見込まれると考えている。
政府としては、宮城県等の関係地方公共団体の要請に応じ、必要な対応を検討することとしてまいりたい。