答弁本文情報
平成二十三年十月四日受領答弁第四〇号
内閣衆質一七八第四〇号
平成二十三年十月四日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員赤嶺政賢君提出沖縄県八重山採択地区における教科書採択に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員赤嶺政賢君提出沖縄県八重山採択地区における教科書採択に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの八重山採択地区協議会の規約の改正に係る経緯の詳細については承知していないが、沖縄県教育委員会からは、平成二十三年六月二十七日に開催された同協議会における会議において、同協議会の構成員等について規約の改正を行い、さらに、同年八月十日に開催された同協議会における会議において、同協議会の構成員の規約の再改正についての提案が否決されたと聞いており、当該規約の改正については、同協議会の判断により行われたものと考えている。
お尋ねの調査員の任命に係る役員会による選任手続に係る経緯の詳細については承知していないが、沖縄県教育委員会からは、八重山採択地区協議会の会長が同協議会の役員会による選任を経ずに平成二十三年六月二十八日に調査員を任命し委嘱状を交付したが、同年七月二十六日に開催された同役員会において、同年六月二十七日に遡って同役員会において調査員の選任を行ったこととする旨を申し合わせたと聞いている。
文部科学省としては、各都道府県教育委員会教育長に対して、「教科書採択の在り方の改善について(通知)」(平成二年三月二十日付け文初教第百十六号文部省初等中等教育局長通知。以下「平成二年通知」という。)を発出し、「教職員の投票によって採択教科書が決定される等採択権者の責任が不明確になることのないよう、採択手続の適正化を図ることも重要である。」旨、指導を行ってきたところである。
文部科学省としては、各都道府県教育委員会教育長に対して、「平成二十四年度使用教科書の採択について(通知)」(平成二十三年四月七日付け二十三文科初第五十号文部科学省初等中等教育局長通知)を発出し、「教科書採択は、採択権者の権限と責任のもと、教科書の内容についての十分な調査研究によって、適切な手続により行われるべきものである」旨、指導を行ってきたところであるが、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号。以下「無償措置法」という。)第十二条第一項の規定に基づいて設定された採択地区における協議においても、当該指導を踏まえ十分な調査研究が行われるべきものであり、その具体的な内容・方法については採択地区内の各市町村教育委員会の合意により決定されるものである。
御指摘の採択地区協議会の委員の氏名の公表については、文部科学省としては、各都道府県教育委員会教育長に対して、平成二年通知を発出し、「採択地区における採択地区協議会等の委員名については、採択関係者の責任を明確にする意味からも、各地域の実情に応じて、できるだけ公表していくことが望ましい。なお、公表する場合には、採択の公正確保の観点から採択終了後とすることが適当である。」旨、指導を行ってきたところであり、地域の実情に応じて、各採択地区協議会において判断すべきことであると考えている。
御指摘の「投票依頼」に関する一連のやり取りについては承知していない。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第六号は、教育委員会が管理し執行する事務として、「教科書その他の教材の取扱いに関すること」と規定しており、公立小学校及び中学校等において使用する教科用図書の採択については、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が行うこととされているが、無償措置法第十二条第一項の規定に基づいて設定された採択地区が二以上の市町村の区域をあわせた地域であるときは、当該採択地区内の市町村立の小学校及び中学校において使用する教科用図書については、無償措置法第十三条第四項の規定により、当該採択地区内の市町村の教育委員会が協議して種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならないとされており、採択地区内の市町村の教育委員会は、同項の規定による協議の結果に基づいて、同一の教科用図書を採択すべきものと考えている。
御指摘の八重山採択地区協議会の規約の改正に係る経緯の詳細については承知していないが、当該規約の改正については、同協議会の判断により行われたものと考えている。また、御指摘の「役員会による再協議の結果」をどう取り扱うかについては、同協議会において判断されるものである。さらに、御指摘の「規約に定められた協議会による手続き」の終了については、同協議会の規約に基づき同協議会において判断されるものである。
御指摘の「全教育委員による協議」(以下「全員協議」という。)については、石垣市教育委員会教育長及び与那国町教育委員会教育長から文部科学大臣宛てに提出された各文書において、石垣市教育委員会及び与那国町教育委員会は、全員協議において教科用図書の採択に関する協議を行うことについて合意していないとの認識が示されているところであり、その後、竹富町教育委員会委員長から文部科学大臣及び文部科学省教科書課長宛てに提出された文書並びにそれに添付された石垣市教育委員会委員長、竹富町教育委員会委員長及び与那国町教育委員会委員長の連名の文部科学大臣及び文部科学省教科書課長宛ての文書において、全員協議における協議により教科用図書の採択をしたい旨の要請がなされているが、全員協議において無償措置法第十三条第四項の規定による協議を行うことについて、各教育委員会が合意していたとは認められないことから、全員協議において行われた採択に関する協議は、同項の規定による協議に当たるとは認められないと考えている。
無償措置法第十二条第一項の規定に基づいて設定された採択地区が二以上の市町村の区域をあわせた地域であるときは、当該採択地区内の市町村立の小学校及び中学校において使用する教科用図書については、無償措置法第十三条第四項は、採択地区内の市町村の教育委員会が協議して種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならないと規定しており、この協議の方法については、採択地区内の各市町村教育委員会の合意により決定されるものである。
文部科学省としては、沖縄県教育委員会に対して、無償措置法第十三条第四項の規定による協議の方法については、沖縄県八重山採択地区内の各市町教育委員会の合意が必要である旨を伝えていた。
また、平成二十三年九月十三日に開催された自由民主党文部科学部会・日本の前途と歴史教育を考える議員の会合同会議において、自由民主党文部科学部会より文部科学省に対して御指摘のような趣旨の要請が行われた。