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答弁本文情報

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平成二十三年十二月十六日受領
答弁第一〇三号

  内閣衆質一七九第一〇三号
  平成二十三年十二月十六日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員佐藤ゆうこ君提出訪問介護の生活援助の時間区分等の見直しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員佐藤ゆうこ君提出訪問介護の生活援助の時間区分等の見直しに関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「訪問サービスにおける提供体制に関する調査研究事業」(以下「提供体制調査研究事業」という。)における調査の仕様は、厚生労働省が決定したものである。

二について

 提供体制調査研究事業における調査は、岩手県、宮城県及び福島県を除く四十四都道府県の訪問介護事業者等に対して、当該訪問介護事業者等が訪問介護サービス等を提供した要介護者及び要支援者(以下「要介護者等」という。)の状態等並びに訪問介護サービス等の提供状況について回答を求めたものであり、同調査における訪問介護事業者等からの有効回答数は二千八百四十一件、同調査を実施した期間は平成二十三年五月十六日から同年六月二十日までの期間、同調査の対象とした要介護者等の状態等は要介護者等の年齢、性別、要介護度、傷病等、所得段階、居住環境等である。
 また、同調査の対象とした各行為に要する時間は、訪問介護事業者等が、訪問介護サービス等の提供記録等に基づいて回答したと認識している。

三について

 お尋ねについては、「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成十二年三月十七日付け老計第十号厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知)において、「洗濯」に含まれる行為として「洗濯機または手洗いによる洗濯」、「洗濯物の乾燥(物干し)」、「洗濯物の取り入れと収納」及び「アイロンがけ」が例示されていることを踏まえて、訪問介護事業者等が、これらの行為に要した時間を計測したと認識している。

四について

 御指摘の「平成二十一年介護サービス施設・事業所調査」においては、世帯類型を調査していないため、お尋ねのクロス集計をすることはできない。

五について

 訪問介護サービス等における生活援助(以下単に「生活援助」という。)の時間区分等の見直しについては、厚生労働省において、提供体制調査研究事業における調査の結果及び同調査の分析結果のみならず、平成十九年度に実施した「訪問介護の実態及び効率的なサービス提供のあり方に関する調査研究事業」における調査の結果等を総合的に勘案し、社会保障審議会介護給付費分科会における議論を踏まえ結論を出すこととしており、提供体制調査研究事業における調査について、再調査の必要はないと考えている。

六について

 生活援助の時間区分等の見直しによる生活援助の利用量及び提供量並びに生活援助に要する介護費用の変化については、推計していない。
 なお、利用者にとって必要な生活援助は、介護支援専門員による適切なアセスメントとケアマネジメントに基づき提供されると考えている。



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