答弁本文情報
平成二十四年二月三日受領答弁第五号
内閣衆質一八〇第五号
平成二十四年二月三日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員馳浩君提出放射性ラジウムの処理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員馳浩君提出放射性ラジウムの処理に関する質問に対する答弁書
一について
平成二十三年十月に東京都世田谷区八幡山で高い放射線量が検出され、同年十一月以降にその原因物質として掘り起こされたラジウム二二六(以下「本件物質」という。)については、本件物質が発見された土地(以下「本件土地」という。)の所有者がその廃棄を依頼した放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第十一条第一項に規定する許可廃棄業者の事業所及び本件土地上に建築された建物等の中において、放射線量の高いものについて鉛による遮蔽が行われるなどして、それぞれ保管されていると承知している。
本件物質に係る処理費用の試算額については承知していない。
ラジウム二二六等の放射性同位元素が廃棄され、地中等から発見された場合であって、当該放射性同位元素の所有者や当該廃棄を行った者を確知できないときにおける、当該放射性同位元素の廃棄に係る国の対策の在り方については、今後の検討課題であると認識している。
御指摘の「風評被害」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本件土地で本件物質が発見された際を含め、出所不明のラジウム二二六等の放射性同位元素が地中等から発見された際には、報道発表において当該放射性同位元素の放射線による影響等について正確を期して公表するなどの対応を行っているところであり、今後とも正確かつ丁寧な対応を続けていく考えである。
土地購入等の際に当該土地の放射線量の検査を行うかどうかについては、当該土地の購入者等の判断に基づくものであると認識している。
今後、出所不明のラジウム二二六等の放射性同位元素が各地で発見される可能性は否定できないと考えている。