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答弁本文情報

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平成二十四年二月三日受領
答弁第八号

  内閣衆質一八〇第八号
  平成二十四年二月三日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員秋葉賢也君提出株式の上場審査と労務監査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員秋葉賢也君提出株式の上場審査と労務監査に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)における企業内容等の開示制度は、有価証券の投資者に対し、投資判断に必要な情報を適切に提供するため、当該有価証券の発行者である会社に、当該会社の属する企業集団及び当該会社の事業内容、財務内容等に関する情報の開示を義務付けるものである。
 同法第二十四条の四の四及び第百九十三条の二第二項に規定する内部統制報告制度は、これらの情報のうち、投資者の投資判断に特に重要な情報であると考えられるものとして、上場株券等の発行者である会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類等の情報の適正性を確保するために必要な体制について、当該会社自身が評価し、その評価について公認会計士又は監査法人が監査することを義務付けるものである。
 政府としては、同法における内部統制報告制度の対象は、同法の企業内容等の開示制度の趣旨に鑑み、投資者の投資判断に特に重要な情報であるべきと認識しており、お尋ねのように、同法において、株式上場を希望する会社に対し、労務管理の適法性を証明する労務監査報告書の提出を義務付けることを規定することは、適当でないものと考えている。



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