答弁本文情報
平成二十四年二月三日受領答弁第一六号
内閣衆質一八〇第一六号
平成二十四年二月三日
内閣総理大臣 野田佳彦
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員山内康一君提出教育行政における首長の権限に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山内康一君提出教育行政における首長の権限に関する質問に対する答弁書
一及び二について
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百四十九条第二号が、地方公共団体の長が担任する事務として、「予算を調製し、及びこれを執行すること」と規定し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「地教行法」という。)第二十四条第五号が、地方公共団体の長が管理し執行する教育に関する事務として、「教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること」と規定しており、地方公共団体の長は、地方公共団体が処理する教育に関する事務に係る予算を調製し、執行する職務権限を有するものと解される。
お尋ねの「教育目標を設定すること」については、その具体的な内容が明らかでないため一概にお答えすることは困難であるが、地方公共団体が処理する教育に関する事務に係る目標の設定は、その内容が、地教行法第二十四条の規定により又は地教行法第二十四条の二の規定に基づく条例により地方公共団体の長の職務権限に属するとされた事項に係るものである場合には、地方公共団体の長にその職務権限があると考えられる。