答弁本文情報
平成二十四年二月七日受領答弁第二二号
内閣衆質一八〇第二二号
平成二十四年二月七日
内閣総理大臣 野田佳彦
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員馳浩君提出子供の引き渡しによる直接強制の執行に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員馳浩君提出子供の引き渡しによる直接強制の執行に関する質問に対する答弁書
一について
子の引渡しの強制執行に関していわゆる直接強制を行った事例があることは承知しているが、お尋ねの「直接強制の運用」が広がってきているか否かについては、過去に統計を取っていないため、政府としては承知していない。
お尋ねの事例については、政府としては把握していない。
子の引渡しの強制執行の方法やこれに関する具体的な制度の創設等については、御指摘のような観点等を踏まえた慎重な検討が必要であると考えている。
現行法下においても離婚の際には子の親権者の決定が必要とされているところ、これに加えて離婚後のいわゆる面会交流や養育費の支払等も適切に取り決められることが望ましいものと考えているが、御指摘のような取決め等がなければ離婚ができないような仕組みを設けることとした場合には、事案によっては、その取決めのための話合い等に時間を要し、その取決め等がないまま事実上の離婚状態となる夫婦が増える可能性もあることなどから、そのような仕組みの立法化については、慎重な検討が必要であると考えている。