答弁本文情報
平成二十四年二月十日受領答弁第二七号
内閣衆質一八〇第二七号
平成二十四年二月十日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員橘慶一郎君提出内閣において福島第一原子力発電所事故に係る一部会議の議事録が作成されていなかった事案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員橘慶一郎君提出内閣において福島第一原子力発電所事故に係る一部会議の議事録が作成されていなかった事案に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「議事録が作成されていなかった会議」及び「関係省のメモ」の範囲が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。
なお、原子力災害対策本部及び政府・東京電力統合対策室における意思決定の過程や実績の把握ができるような文書については、現在、経済産業省において、枝野幸男経済産業大臣の指示の下、関連資料の収集等の作業を続けているところである。
御指摘の「公式に設けられた会議」及び「関係省によるメモ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「公文書管理法」という。)第四条は、関係行政機関の長で構成される会議等について、行政機関の職員は、当該会議等の決定又は了解及びその経緯について文書を作成しなければならないと定めており、各府省においては、同法第十条の規定に基づき、それぞれ作成に関する事項を記載した行政文書管理規則を定め、これに基づき文書の作成を行っているところである。
公文書管理法においては、議事録の作成までは求められていないが、行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程及び実績が把握できる文書の作成は、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源を整備するとの観点から、現在及び将来の国民に説明する責務を果たす上で、極めて重要であると考えている。
お尋ねの件については、平成二十四年一月二十七日に、岡田克也内閣府特命担当大臣から各閣僚に対し、内閣府が同日に取りまとめた「東日本大震災に対応するために設置された会議等の議事内容の記録の作成・保存状況調査」を踏まえ、各府省の会議の議事内容の記録の状況を確認し、公文書管理法に基づく公文書管理を徹底するよう要請したところである。