答弁本文情報
平成二十四年二月十日受領答弁第三〇号
内閣衆質一八〇第三〇号
平成二十四年二月十日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員照屋寛徳君提出沖縄防衛局長による違法・不当な宜野湾市長選挙介入に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員照屋寛徳君提出沖縄防衛局長による違法・不当な宜野湾市長選挙介入に関する質問に対する答弁書
一について
犯罪の成否は、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断されるべき事柄であり、また、お尋ねは、捜査機関の具体的活動内容に関わる事柄であり、お答えすることは差し控えたい。
御指摘の真部朗沖縄防衛局長の講話(以下「局長講話」という。)については、これまでの防衛省の調査により、同局長が沖縄防衛局職員(以下「職員」という。)に対して実施したものであり、平成二十四年一月二十三日に三十四名の職員が、同月二十四日に三十二名の職員が、それぞれ聴講したことが判明している。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第三条第一項においては、行政機関が個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならないと定められており、また、同条第二項において、行政機関は、同条第一項の規定により特定された利用の目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならないと定められている。
局長講話の対象とした沖縄県宜野湾市に在住する職員及びその親族が同市に選挙権を有する職員に関するリストの作成が沖縄防衛局の分掌事務の遂行に必要なものであったか否かについては、現在防衛省において調査中の局長講話に係る事実関係を踏まえて判断する必要があり、お尋ねについて現時点においてお答えすることは困難である。
過去に那覇防衛施設局(当時)及び沖縄防衛局において、局長講話と同様の講話等が行われたかについては、現在防衛省において調査中であり、お尋ねのような「第三者機関」を設置して調査を実施する考えはない。