答弁本文情報
平成二十四年二月十日受領答弁第三三号
内閣衆質一八〇第三三号
平成二十四年二月十日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員高市早苗君提出除染事業の実現性等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員高市早苗君提出除染事業の実現性等に関する質問に対する答弁書
@及びDについて
除染事業は、除染技術に関する様々な知見、経験、除染の効果の検証等を踏まえながら、除染の対象となる土地の線量や特性等に応じて除染範囲や除染方法を決めた上で進めていくものであるため、除去土壌等(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「法」という。)第三十一条第一項に規定する除去土壌等をいう。以下同じ。)の量を現時点で明確にお示しすることは困難であり、また、仮置場の面積及び除去土壌等を収納する容器の数についても、現時点で明確にお示しすることは困難である。
法第七条に基づき策定した基本方針において「土壌等の除染等の措置を迅速に実施するため、当分の間、市町村又はコミュニティごとに除去土壌等の仮置場を確保する必要がある。これらの仮置場の確保については、ア)除染特別地域に係るものについては、環境省が市町村の協力を得つつ行い、イ)除染実施区域に係るものについては、国が財政的・技術的な責任を果たしつつ、市町村が行うものとする。」としており、除去土壌等を保管する場所の確保に向けて、必要な措置を採ってまいりたい。
除染事業は、除染技術に関する様々な知見、経験、除染の効果の検証等を踏まえながら、除染の対象となる土地の線量や特性等に応じて除染範囲や除染方法を決めた上で進めていくものであるため、お尋ねの「仮置場設置」、「収納」、「除去作業」、「運搬」等に関する費用の見積りを現時点で明確にお示しすることは困難である。
また、法第二十五条第一項に規定する除染等の措置等については、法第四十四条第一項の規定を踏まえ、関係原子力事業者の負担の下に実施されるものと認識している。