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答弁本文情報

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平成二十四年二月十日受領
答弁第三四号

  内閣衆質一八〇第三四号
  平成二十四年二月十日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員高市早苗君提出先行的除染事業の支援事業者が直面した課題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員高市早苗君提出先行的除染事業の支援事業者が直面した課題に関する質問に対する答弁書



一について

 政府としては、お尋ねの「所有者の同意」が円滑に得られるよう、地方公共団体とも連携しつつ住民等への説明会の開催等を通じて、除染の対象となる土地等の権利を有する者(以下「関係人」という。)の理解を得ることに努力することとしている。
 なお、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「法」という。)第三十条第七項及び第三十八条第七項において、関係人の同意を得ることができない場合には、国等は、人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、当該同意を得ることなく法第二条第三項に規定する土壌等の除染等の措置を実施することができることとされている。

二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、除去する土壌の量が過度に多くならない方法として、平成二十三年十二月十四日に環境省が策定した「除染関係ガイドライン」においては、「削り取りの対象とする土壌表面については、まず小さい面積(外部からの放射線の影響をなるべく受けずに土壌表面の空間線量率等を測定できる程度の面積)について、空間線量率等を測りながら表土を一から二センチメートル程度ずつ削り取り、削り取るべき厚さを決定」することを例示している。また、同年十一月二十二日に内閣府原子力被災者生活支援チームが策定した「除染技術カタログ」においては、固化剤を利用した表土の削り取りを例示している。さらに、除去した土壌の減容化に資する方法については、内閣府において実施している「平成二十三年度除染技術実証試験事業」の成果や技術開発の状況等を踏まえ、適宜、有用な方法を取り入れることとしている。

三について

 国及び地方公共団体等が行う法第二十五条第一項に規定する除染等の措置等が適切に行われるよう、その費用について、適宜情報収集に努めてまいりたい。



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