衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十四年二月十日受領
答弁第三五号

  内閣衆質一八〇第三五号
  平成二十四年二月十日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員高市早苗君提出放射性物質による汚染地域の「移動」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員高市早苗君提出放射性物質による汚染地域の「移動」に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 お尋ねの「放射性物質による汚染地域の「移動」」が何を指すのか必ずしも明らかでないが、現在、政府において、河川等の水系における放射性物質の分布状況がどのように変化するかについての予測は行っていない。なお、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質(以下「事故由来放射性物質」という。)による環境の汚染への対処等に資するため、文部科学省が独立行政法人日本原子力研究開発機構に委託して実施している「放射性物質の分布状況等に関する調査研究」の一環として、河川から海洋への放射性物質の輸送量を確認するため、放射性物質が比較的高濃度かつ広範囲に沈着していることが確認されている阿武隈川等の流域を対象に、複数の地点で一定期間における水位・流量、土砂流出量並びにこれらの河川水及び浮遊砂に含まれる放射性セシウムの放射能濃度を測定する等の調査を実施したところであり、現在、その結果について、報告書の取りまとめを行っているところである。
 また、河川、湖沼及び海域における放射性物質の監視については、「総合モニタリング計画」(平成二十三年八月二日モニタリング調整会議決定)に沿って、関係省庁等の関係機関が連携して実施しているところである。

四及び五について

 御指摘の「汚染地域の移動によって新たに対象となる場所の除染」の意味するところが必ずしも明らかでないが、事故由来放射性物質による環境の汚染については、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「法」という。)に基づき、また、法第七条に基づき策定した基本方針(平成二十三年十一月十一日閣議決定)において「まずは、人の健康の保護の観点から必要である地域について優先的に特別地域内除染実施計画又は除染実施計画を策定し、線量に応じたきめ細かい措置を実施する必要がある。」としていることを踏まえ、当該汚染に係る土壌、落葉及び落枝、水路等に蓄積した汚泥等の除去等の措置を講じているところである。法に基づく措置に必要な経費については、平成二十四年度予算等において計上しており、今後、新たな地域で除染の必要が生じた場合であっても、これまでと同様な措置を講ずることになるが、除染の範囲及び方法は、その土地の特性や線量等に応じて、除染技術に関する様々な知見、経験、除染の効果の検証等を踏まえて決めるものであり、お尋ねの「新たに対象となる場所の除染」に関する「費用の見積り」をお示しすることは困難である。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.