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答弁本文情報

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平成二十四年二月十四日受領
答弁第四四号

  内閣衆質一八〇第四四号
  平成二十四年二月十四日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員馳浩君提出東京外郭環状道路の建設再開に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員馳浩君提出東京外郭環状道路の建設再開に関する質問に対する答弁書



一、二及び六について

 東京外かく環状道路のうち東京都練馬区から同都世田谷区までの区間(以下「東京外環(関越〜東名)」という。)については、国土交通省が御指摘の「建設再開」を発表した事実はなく、平成二十三年十二月十二日に平成二十四年度から工事に本格的に着手する見通しであることを発表したところである。なお、東京外環(関越〜東名)については、平成二十一年四月二十七日に開催された国土開発幹線自動車道建設会議の議を経て同年五月二十九日に高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第五条第一項に規定する整備計画に定め、平成二十一年度に新規事業化している。

三について

 国土交通省が、東京外環(関越〜東名)の新規事業化に当たり、平成二十一年度に実施した新規事業採択時評価における費用便益比は、二・九である。また、総便益は二兆九千七百八十八億円であり、総費用は一兆三百七十七億円である。

四について

 東京外環(関越〜東名)の事業費は、総額で一兆二千八百二十億円と算出しており、その内訳は、工事費等として一兆七百十億円並びに用地及び補償費として二千百十億円を見込んでいる。東京外環(関越〜東名)については、国が施行する事業と会社(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社をいう。以下同じ。)が施行する事業を適切に組み合わせて整備することとしている。国が施行する事業に要する費用については、高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号)第十一条第一項の規定に基づき国が四分の三を、東京都がその余の割合を負担し、会社が施行する事業に要する費用については、当該事業を施行する会社が負担する予定である。

五について

 東京外環(関越〜東名)の用地取得については、計画的な買収に努める考えである。

七について

 東京外環(関越〜東名)を含む東京外かく環状道路は、首都圏の都心方向に集中する交通を適切に分散し、導入することにより、首都圏の慢性的な渋滞の緩和に資するものと認識している。



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