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答弁本文情報

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平成二十四年二月二十一日受領
答弁第六四号

  内閣衆質一八〇第六四号
  平成二十四年二月二十一日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅野貴博君提出外務省職員の不祥事に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野貴博君提出外務省職員の不祥事に関する質問に対する答弁書



一から五までについて

 お尋ねの「国内外で暴行や窃盗等の刑事事件へとつながる不祥事」が具体的に何を意味するのか必ずしも明らかでないが、職員に対する懲戒処分の公表より先に報道機関によって懲戒処分の対象となった非違行為が報道された事例や、職員に対する懲戒処分を公表しなかった事例は存在する。外務省としては、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)を踏まえ、職員に対する懲戒処分の公表の対象、時期、方法等を判断しており、職員に対する懲戒処分の公表は、当該懲戒処分の対象となった非違行為が報道機関によって報道されたか否かにより影響を受けるものではない。

六について

 外務省国際法局経済条約課首席事務官(以下「首席事務官」という。)が、本年二月八日未明、東日本旅客鉄道株式会社の国分寺駅において、酒に酔った状態で、駅員に暴行を加えたことは事実である。

七について

 本年二月八日、当該首席事務官から外務省に対し、六についてで述べた事実について報告があった。

八から十までについて

 御指摘の事案については、これまで公表していないが、その概要は六についてでお答えしたとおりであり、報道機関から照会がある場合には、個別に応じているところである。当該首席事務官の氏名を含め、より詳細に当該事案の内容を公表するか否かに関しては、今後、判断することとしている。



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