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平成二十四年二月二十四日受領
答弁第七六号

  内閣衆質一八〇第七六号
  平成二十四年二月二十四日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員吉井英勝君提出情報収集衛星の契約における三菱電機の過大請求に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員吉井英勝君提出情報収集衛星の契約における三菱電機の過大請求に関する再質問に対する答弁書



(一)について

 独立行政法人情報通信研究機構(平成十六年(二千四年)三月までは独立行政法人通信総合研究所。以下「NICT」という。)においては、平成二十四年(二千十二年)二月三日、三菱電機株式会社(以下「三菱電機」という。)から、NICTとの契約において不適切な請求を行っていたとの報告を受け、情報収集衛星に係る契約を含め、現在、事実関係について調査中であり、お尋ねについては、お答えすることは困難である。

(二)について

 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(平成十五年(二千三年)九月までは新エネルギー・産業技術総合開発機構。以下「NEDO」という。)においては、三菱電機による過大請求について調査を行っているが、現時点においても不適切な請求は確認されていない。

(三)について

 三菱電機による過大請求に関する調査は、内閣衛星情報センター、防衛省(平成十九年(二千七年)一月八日までは防衛庁。以下同じ。)、独立行政法人宇宙航空研究開発機構(平成十五年(二千三年)九月までは宇宙開発事業団。以下「JAXA」という。)、NICT及びNEDOにおいて行っている。
 この調査は、内閣衛星情報センターでは、これまでに三菱電機との間で行った情報収集衛星の開発等の事業に係る全ての契約を、NEDOでは、同事業の委託を受けた財団法人資源探査用観測システム・宇宙環境利用研究開発機構(平成十八年(二千六年)四月二日までは財団法人資源探査用観測システム研究開発機構。以下「JAROS」という。)が三菱電機との間で行った全ての契約を、防衛省、JAXA及びNICTでは、これまでに三菱電機との間で行った全ての契約を、それぞれ対象とし、これらの契約における過大請求に係る事実関係の全容の解明を図っているものである。
 また、過大請求が確認された場合には、三菱電機に過払金の返納等を行わせることとしている。
 なお、これらの調査の終了時期については、現時点でお答えすることは困難である。

(四)について

 お尋ねの防衛省と三菱電機との間で行った契約については、網羅的にお答えすることは困難であるが、現時点で確認できる範囲では、同省において主な装備品等の調達を行っている装備施設本部における平成二十二年度(二千十年度)の契約で、@現在履行中の契約の件数及び金額の総計、A@のうち一般競争入札の方式による契約の件数及び金額の総計、B@のうち随意契約の方式による契約の件数及び金額の総計をお示しすると、次のとおりである。
 @百二十一件、九百九十二億四千六十一万千七百八十五円 A九十七件、三百五十一億六千七百九十六万九千九百三十五円 B二十四件、六百四十億七千二百六十四万千八百五十円

(五)について

 これまでに防衛省とJAXAとの間で行った契約はあるが、このうち、現時点で確認できる範囲では、JAXAが三菱電機に業務の一部を請け負わせたものはない。
 また、これまでに防衛省とNICTとの間で契約を行い、NICTが三菱電機に業務の一部を請け負わせたものは、現時点で確認できる範囲では、平成二十一年度(二千九年度)に一件あり、その金額は、三十万四千五百円である。

(六)について

 これまでに防衛省と三菱電機との間で行った弾道ミサイル防衛(以下「BMD」という。)関連の契約については、現時点で確認できる範囲では、契約件数は二十件であり、契約金額の総計は四百二十一億六千五百四十一万九千百円である。
 また、防衛省と三菱電機との間で行ったBMD関連の契約についても、(三)についてで述べた調査の対象としている。

(七)について

 これまでに防衛省と三菱重工業株式会社(以下「三菱重工業」という。)との間で行った「地対空誘導弾ペトリオット」の契約については、現時点で確認できる範囲では、契約金額の総計は、二千六百二十八億二千九百九十六万二千五百円である。
 また、三菱重工業の「三菱電機を含めた再契約先の事業者名」については、現時点で確認できる範囲では、三菱電機、ダイセル化学工業株式会社(当時)、ダイキン工業株式会社、株式会社IHIエアロスペース、株式会社日立製作所、日本電気株式会社、日本無線株式会社、株式会社東芝、日本飛行機株式会社などがあるが、全ての事業者名やそれぞれの「再契約額」については網羅的に把握していないため、お答えすることは困難である。
 また、三菱重工業からは、これらの「再契約先」等については聞いていない。

(八)について

 防衛省においては、これまで同省と三菱電機との間で行った契約のほか、三菱電機が下請負となる契約も含め、三菱電機が行った同省に関係する全ての契約について、(三)についてで述べた調査の対象としている。

(九)について

 三菱電機は、弾道ミサイル防衛用能力向上型迎撃ミサイルの日米共同開発事業に参画しており、防衛省においては、同事業に関しても、(三)についてで述べた調査の対象としている。

(十)について

 静止地球環境観測衛星「ひまわり八号」及び同「ひまわり九号」については、その製造等業務請負を、三菱電機との間で一括して契約しており、その契約金額は二百九十三億九千八百九十五万円である。また、当該契約については、一般競争入札による落札額を確定額として行われたものであることから、お尋ねのような調査を行う予定はない。

(十一)について

 情報収集衛星等の打上げを行ったH−UAロケット及びH−UBロケットの開発等の事業については、現時点で確認できる範囲では、三菱電機は再委託先とはなっておらず、同事業について(三)についてで述べた調査の対象とはしていない。
 宇宙ステーション補給機「こうのとり」(HTV)の開発事業については、実施主体であるJAXAが、三菱電機との間の契約について、(三)についてで述べた調査の対象としている。
 なお、三菱重工業については、過大請求があったとは承知しておらず、お尋ねのような調査を行う予定はない。

(十二)について

 準天頂衛星システムに関しては、国土交通省と三菱電機との間で契約を行っており、現時点で確認できる平成十七年度(二千五年度)から平成二十二年度(二千十年度)までの範囲では、その契約金額の総計は四千五百四十九万九千六百五十円である。当該契約については、仕様書に基づき発注者が積算を行って予定価格を定め、この予定価格以下の金額で行われたものであることから、お尋ねのような調査を行う予定はない。

(十三)について

 内閣衛星情報センター及び防衛省による三菱電機に対する指名停止の措置は、その期間を平成二十四年(二千十二年)一月二十七日から当分の間としており、同日前に三菱電機との間で行われた既存の契約に影響を及ぼすものではないが、同センター及び同省においては、現在、徹底した調査を実施しているところであり、既存の契約についてもその結果を踏まえて厳正に対処することとしている。

(十四)について

 平成二十三年度(二千十一年度)第四次補正予算で計上している情報収集衛星の開発等に係る事業は、現在行っている情報収集衛星の開発等の事業を前倒しして行うためのものであり、当該事業の中には三菱電機が実施しているものがあるが、仮にこれらの事業の前倒しを行わない場合には、外交・防衛等の安全保障及び大規模災害等の対応等の危機管理のために必要な情報の収集に支障を来すおそれがあるため、前倒しを行う必要があると考えている。

(十五)及び(十六)について

 内閣衛星情報センター及び防衛省においては、情報収集衛星の開発等や自衛隊の装備品の調達を行うに当たり、やむを得ない事由があると認められる場合には、三菱電機を随意契約の相手方とすることができることとしている。
 やむを得ない事由があるか否かについては、契約ごとに個別具体的に判断する必要があり、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、三菱電機以外の者によって事業を実施することが困難である等、指名停止期間中の三菱電機を随意契約の相手方とする十分な理由があり、かつ、その随意契約を指名停止期間中に締結しなければならない場合等が考えられる。JAXAにおいても、事業を実施するに当たり、緊急性の高さや、三菱電機以外の者によって当該事業を実施することが可能か否か等の観点から、やむを得ない事由があると認められる場合には、三菱電機を随意契約の相手方とすることができることとしている。

(十七)について

 内閣衛星情報センター及びNICTにおいては、今般の指名停止の措置後、三菱電機との間で新たに随意契約の方式により契約を締結したものはなく、また、既存の契約の変更を行ったものはない。
 防衛省においては、現時点で確認できる範囲では、今般の指名停止の措置後、三菱電機との間で新たに随意契約の方式により契約を締結したものはないが、既存の契約の変更を行ったものは十一件あり、その@契約の件名、A当該変更前の契約金額、B当該変更の理由(当該変更による金額の増減があった場合はその金額)をお示しすると、次のとおりである。
 @空自作戦用シミュレーション・システム用装置借上 A四億五千二百九十一万七千五百円 B移設時期を確定したため
 @レーダOPS−24送受信機部品(RECEIVER、RADAR)修理 A百五万円 B新たな不具合が発見されたため(七十六万六千五百円増)
 @航空機搭載衛星通信装置J/ARC−55D構成品修理 A六百二十万五千五百円 B代金の確定日を延期したため
 @固定式警戒管制レーダー装置J/FPS−5現地補給処整備 A九十七万六千五百円 B新たな不具合が発見されたため(四百二十六万九百円増)
 @BMDレーダーの技術的追認用役務 A二千六百十四万五千円 B役務作業が減少したため(四百四十四万千五百円減)
 @レーダー・セットJ/APG−1構成品修理(診断) A三千百七十五万二千円 B納期と代金の確定日を延期したため
 @レーダー・セットJ/APG−1構成品修理 A四億七千六百八十万五千円 B代金の確定日を延期したため
 @GUIDANCE AND CONTROL SECTION、GUIDED MISSILE 修理外一品目 A三千九百五十二万六千二百円 B役務作業が減少したため(二千四百五十万二千八百円減)
 @誘導弾の調査等 A三千七百七十一万六千円 B概算契約について代金を確定したため(八十七万五千七百円減)
 @誘導弾の調査等 A千百七万六千四百五十円 B概算契約について代金を確定したため(五万四百円減)
 @LOUVER、METAL DOUBLE修理外一品目 A七百七十万千七百五十円 B役務作業が減少したため(二十三万千円減)
 JAXAにおいては、今般の競争参加資格の停止措置後、三菱電機との間で新たに随意契約の方式により契約を締結したものは二件あり、その@契約の件名、A契約金額、B新たに契約を行った理由をお示しすると、次のとおりである。
 @科学衛星・探査機運用に関わるアンテナ追跡運用作業(臼田系) A七百五十六万円 B科学衛星・探査機の運用を継続するために、アンテナの追跡運用作業を行う必要があるところ、当該作業は、アンテナ設備のシステム全体にわたる技術情報・設計情報を必要とするものであり、三菱電機はこれらの情報を有している唯一の会社であるため
 @科学衛星・探査機運用に関わるアンテナ追跡運用作業(内之浦系) A千三百九十一万二千五百円 B科学衛星・探査機の運用を継続するために、アンテナの追跡運用作業を行う必要があるところ、当該作業は、アンテナ設備のシステム全体にわたる技術情報・設計情報を必要とするものであり、三菱電機はこれらの情報を有している唯一の会社であるため
 また、JAXAにおいて、今般の競争参加資格の停止措置後、既存の契約の変更を行ったものは一件あり、その@契約の件名、A当該変更前の契約金額、B当該変更の理由(当該変更による金額の増減があった場合はその金額)をお示しすると、次のとおりである。
 @観測ロケット打上げ作業等に伴うフライトオペレーション A百九十九万五千円 B観測ロケットの打上げの延期に伴い緊急に対応する作業が発生したため(七十五万七百五十円増)

(十八)について

 防衛省においては、実質的な指名停止措置の回避を疑われないよう、契約の相手方から他の事業者に対する一括再委託は行わせないこととしている。また、契約の相手方が業務の一部を指名停止期間中の三菱電機に請け負わせることについては、やむを得ない事由があると認められる場合を除き、承認しないこととしている。
 内閣衛星情報センターにおいては、同センターから事業の委託を受けた事業者が指名停止期間中の三菱電機に対し再委託を行うことは、やむを得ない事由があると認められる場合を除き、承認しないこととしているが、再委託先と再々委託先との契約関係等については、把握していない。
 JAXAにおいては、JAXAから事業の委託を受けた事業者が競争参加資格停止中の三菱電機に対し再委託を行うことは、やむを得ない事由があると認められる場合を除き、承認しないこととしているが、再委託先と再々委託先との契約関係等については、把握していない。
 NICTにおいては、NICTから事業の委託を受けた事業者が指名停止期間中の三菱電機に対し再委託を行うことは、やむを得ない事由があると認められる場合を除き、承認しないこととしており、また、今後、再々委託についても、やむを得ない事由があると認められる場合を除き、承認しないこととしている。

(十九)について

 先の答弁書(平成二十四年二月十日内閣衆質一八〇第二八号。以下「前回答弁書」という。)(二十一)について及び(二十二)についてで述べた「確認できる範囲」については、防衛省では、平成十二年(二千年)七月一日から平成二十四年(二千十二年)二月六日までに作成された書類で、同日時点で保存されていたものを、内閣官房内閣情報調査室及び同内閣衛星情報センターでは、情報収集衛星の導入についての閣議決定を行った平成十年(千九百九十八年)十二月二十二日(以下「情報収集衛星の導入決定日」という。)から平成二十四年(二千十二年)二月六日までに作成された書類で、同日時点で保存されていたものを、それぞれ確認したものである。
 前回答弁書(二十三)についてで述べた「確認できる範囲」については、同日時点で保存されていた人事関係書類を可能な限り確認したものである。

(二十)について

 お尋ねの「百四十四名」について、@氏名、A防衛省退職時の官職、B自衛官であった者の場合は防衛省退職時の階級、C三菱電機再就職時の役職名及び職務内容を、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六十二条第三項の規定に基づく承認に係る関係書類によって確認できる範囲でお示しすると、次のとおりである。
 @原充男 A航空自衛隊第四術科学校長 B空将補 C嘱託、防衛庁関連事業に関する指導及び助言
 @高橋俊彦 A海上自衛隊航空補給処長 B海将補 C嘱託、海上自衛隊装備品等に関する技術指導及び助言
 @西田豊 A航空自衛隊幹部候補生学校付 B一等空佐 C嘱託、防衛装備品の開発業務に関する運用面からの指導及び助言
 @橋本徹郎 A航空自衛隊第二補給処付 B一等空佐 C従業員、電子システム機器の開発、製造、修理のための技術的指導及び助言
 @筧隆保 A霞ヶ浦駐屯地業務隊長 B陸将補 C顧問、施設科装備品の運用及び整備等に関する指導及び助言
 @森和彦 A西部航空方面隊司令官 B空将 C顧問、航空自衛隊の防衛構想及び運用構想等に関する指導及び助言
 @宮下力満 A技術研究本部総務部総務課人事管理室長 C計画部長付、会計監査制度全般に関する指導及び助言
 @武藤良孝 A情報本部技術官 C嘱託、電子機器の研究開発における技術的事項全般に関する指導及び助言
 @藤井宏 A第一高射特科団付 B一等陸佐 C嘱託、装備品の運用及び整備に関する指導及び助言
 @藤本四郎 A陸上自衛隊高射学校長(兼)下志津駐屯地司令 B陸将補 C顧問、装備品の運用構想等に関する指導及び助言
 @山田道雄 A呉地方総監 B海将 C顧問、海上自衛隊の防衛構想及び運用構想等に関する指導及び助言
 @松本茂裕 A佐世保地方総監部付 B一等海佐 C嘱託、航空機搭載装備品に関する指導及び助言
 @横山敏 A舞鶴造修補給所長(兼)舞鶴地方総監部技術補給監理官 B海将補 C嘱託、艦船搭載機器の補給に関する指導及び助言
 @小林秀至 A阪神基地隊司令 B海将補 C顧問、航空機搭載装備品等の整備に関する指導及び助言
 @大久保淳 A第十二飛行教育団司令(兼)防府北基地司令 B空将補 C嘱託、航空機搭載装備品等の運用に関する指導及び助言
 @西垣義治 A航空自衛隊幹部候補生学校付 B一等空佐 C嘱託、航空機搭載装備品等の運用に関する指導及び助言
 @坂川隆人 A統合幕僚学校教育課長 B海将補 C嘱託、航空機搭載装備品等の整備に関する指導及び助言
 @東耕一郎 A陸上自衛隊幹部学校付 B一等陸佐 C嘱託、装備品の運用及び整備に関する指導及び助言
 @大田保重 A陸上自衛隊補給統制本部付 B一等陸佐 C嘱託、装備品の整備に関する指導及び助言
 @藤井信男 A第十二旅団司令部付 B一等陸佐 C嘱託、装備品の運用に関する指導及び助言
 @高橋亨 A航空集団司令官 B海将 C顧問、航空機搭載装備品等の運用等に関する指導及び助言
 @阿部哲夫 A艦艇開発隊司令 B海将補 C嘱託、艦艇搭載装備品等の運用に関する指導及び助言
 @西田道生 A技術研究本部第一研究所長 C嘱託、艦艇搭載装備品等の研究開発に関する技術的側面からの指導及び助言
 @阪上廣治 A横須賀地方総監部付 B一等海佐 C嘱託、艦艇搭載装備品等の運用に関する指導及び助言
 @天草洋 A札幌駐屯地業務隊長 B陸将補 C嘱託、装備品の研究開発に関する指導及び助言
 @廣瀬清一 A陸上自衛隊幹部学校長(兼)目黒駐屯地司令 B陸将 C顧問、装備品の研究開発に関する指導及び助言
 @森勉 A陸上幕僚長 B陸将 C顧問、装備品の研究開発に関する指導及び助言
 @袴田忠夫 A海上自衛隊第一術科学校長 B海将補 C顧問、射撃指揮装置の研究開発に関する指導及び助言
 @溝上收 A技術研究本部第二研究所飯岡支所長 C嘱託、電子戦に関する研究開発に関する指導及び助言
 @宗田清昭 A装備本部会計課会計管理官 C嘱託、官庁の契約制度に関する指導及び助言
 @廣田義則 A陸上自衛隊関西補給処長(兼)宇治駐屯地司令 B陸将補 C顧問、電子戦システム、レーダー及び衛星通信関連機材全般の研究開発に関する技術的な指導及び助言
 @新野修 A航空教育集団司令官 B空将 C顧問、航空機の運用に関する指導及び助言
 @山崎信之郎 A運用企画局長 C顧問、装備品の将来の運用構想の指導及び助言
 @石毛邦壽 A航空自衛隊幹部学校付 B一等空佐 C嘱託、通信電子機器の改善に関する指導及び助言
 @今井文幸 A航空救難団付 B一等空佐 C嘱託、航空機装備品の改善に関する指導及び助言
 @小川剛義 A航空開発実験集団司令官 B空将 C顧問、管制レーダー等の改善に関する指導及び助言
 @津々谷格 A航空自衛隊幹部学校付 B一等空佐 C嘱託、誘導武器等の改善に関する指導及び助言
 @加藤典男 A海上自衛隊第四術科学校長 B海将補 C顧問、有償軍事援助調達による官給品に関する指導及び助言
 @武田正徳 A第一師団長 B陸将 C顧問、中距離地対空誘導弾及び対空レーダー等の改善に関する指導及び助言
 @平野均 A陸上自衛隊航空学校霞ヶ浦分校長 B陸将補 C嘱託、火器管制レーダーの整備及び改善に関する指導及び助言
 @冨田修 A中部航空警戒管制団副司令 B空将補 C嘱託、地上電子機器の改善に関する指導及び助言
 @永田辰男 A近畿中部防衛局東海防衛支局岐阜防衛事務所長 B空将補 C嘱託、防衛装備品の品質管理に関する指導及び助言
 @堂園茂 A技術研究本部技術開発官(誘導武器担当)付主任研究官 C嘱託、誘導飛翔体システムに関する技術的側面からの指導及び助言
 @壁祐司朗 A航空自衛隊第四術科学校長(兼)熊谷基地司令 B空将補 C電子事業部付、警戒管制レーダー、航空機搭載用火器管制装置の維持及び改善業務に関する指導及び助言
 @桃木正幸 A航空総隊司令部飛行隊司令 B空将補 C嘱託、航空機搭載火器管制レーダー等に関する技術的動向の調査研究並びに運用及び技術面における改善等に関する指導及び助言
 @小原繁 A第一高射特科団長 B陸将補 C嘱託、装備品の研究開発に関する指導及び助言
 @新保正好 A陸上自衛隊高射学校第一教育部長 B陸将補 C下志津出張所長、中距離地対空誘導弾の整備に関する統括業務
 @弘中顯光 A護衛艦隊司令部付 B一等海佐 C嘱託、イージス戦闘システム等の改修に関する技術支援の事業化並びに維持整備及び教育訓練事業に対する指導及び助言
 @神内裕明 A航空気象群司令 B空将補 C嘱託、通信電子機器の開発及び調査研究並びに不具合発生時の対策立案等の技術面での改善に関する指導及び助言
 @中嶋厚 A艦艇開発隊司令 B海将補 C嘱託、艦艇搭載装備品の改善及び開発に関する運用的側面からの指導及び助言
 @齊藤英明 A技術研究本部電子装備研究所長 C顧問、電子機器の研究開発事業に関する技術的側面からの指導及び助言
 @山本高英 A阪神基地隊司令 B海将補 C嘱託、航空機搭載装備品の開発及び改善に関する運用的側面からの指導及び助言
 @井出満 A陸上自衛隊補給統制本部付 B陸曹長 C従業員、守衛業務
 @松窪光二 A第八師団司令部付隊付 B陸曹長 C従業員、半導体素子製造
 @波多野俊爾 A東部方面総監部付 B一等陸佐 C嘱託、防衛庁関連事業に関する指導及び助言
 @為實努 A第三師団司令部付 B三等陸佐 C従業員、営業部の各種業務等
 @菊川秀夫 A第八通信大隊付 B陸曹長 C従業員、半導体素子製造
 @富島英信 A第三百十一基地通信中隊付 B陸曹長 C従業員、半導体素子製造
 @江藤直 A第四十二普通科連隊付 B陸曹長 C従業員、半導体素子製造
 @高橋芳信 A陸上自衛隊補給統制本部付 B二等陸尉 C従業員、品質管理業務
 @大廣秀孝 A第八師団司令部付隊付 B陸曹長 C従業員、警備業務
 @齋藤與和 A第六高射特科大隊付 B一等陸尉 C従業員、工場施設の保安業務
 @隠樹俊正 A海上自衛隊第二術科学校付 B一等海佐 C嘱託、装備品等に関する技術指導
 @山本賢一 A陸上自衛隊関東補給処付 B二等陸尉 C従業員、品質管理業務
 @長渡勇三郎 A第八特科連隊付 B一等陸尉 C嘱託、警備業務
 @山本公志 A陸上自衛隊補給統制本部付 B一等陸佐 C嘱託、防衛庁関連事業に関する指導及び助言
 @三島木悟 A第六特科連隊付 B陸曹長 C嘱託、工場施設の保安業務
 @和田邦彦 A第三百十武器野整備中隊付 B二等陸尉 C嘱託、所長車の運転及び入門受付業務
 @小松豊生 A日本原駐屯地業務隊付 B二等陸尉 C嘱託、保安及び警備業務
 @佐竹弘顕 A自衛隊福島地方連絡部総務課付 B准陸尉 C嘱託、郡山工場施設の保安業務
 @児嶋知典 A第三十五普通科連隊付 B陸曹長 C従業員、運転手
 @橋本藤雄 A第六高射特科大隊付 B陸曹長 C嘱託、保安業務
 @有井一弘 A航空自衛隊幹部学校付 B一等空佐 C顧問、航空自衛隊関連事業等の指導及び助言
 @菅孝作 A第百三基地通信大隊付 B准陸尉 C嘱託、守衛業務
 @中原正喜 A第八特科連隊付 B陸曹長 C嘱託、保安及び警備業務
 @深澤正己 A第六特科連隊付 B陸曹長 C嘱託、保安及び警備業務
 @松井幸雄 A伊丹駐屯地業務隊付 B陸曹長 C嘱託、保安及び警備業務
 @振角清 A伊丹駐屯地業務隊付 B一等陸尉 C従業員、警備及び保安業務
 @阿部誠 A陸上自衛隊関東補給処吉井弾薬支処付 B陸曹長 C従業員、品質管理業務
 @高江洲謙正 A第三偵察隊付 B陸曹長 C従業員、警備及び保安業務
 @栗田明 A第六高射特科大隊付 B一等陸尉 C嘱託、保安及び警備業務
 @小松佳正 A第六高射特科大隊付 B三等陸尉 C嘱託、保安及び警備業務
 @佐藤英雄 A第三通信大隊付 B陸曹長 C嘱託、保安及び警備業務
 @中山幸夫 A自衛隊福島地方連絡部総務課付 B准陸尉 C嘱託、保安業務
 @矢野慎三郎 A阪神基地隊付 B海曹長 C従業員、施設保安業務
 @田中康雄 A第五十一航空隊付 B二等海尉 C従業員、航空電子機器の点検修理業務
 @佐々木守 A陸上自衛隊関東補給処吉井弾薬支処付 B三等陸尉 C従業員、警備業務
 @五島昇 A自衛隊阪神病院総務部管理課付 B陸曹長 C嘱託、保安及び警備業務
 @阿久澤清美 A陸上自衛隊関東補給処吉井弾薬支処付 B陸曹長 C従業員、警備業務
 @佐原保治 A第六高射特科大隊付 B一等陸尉 C嘱託、施設保安業務
 @立川正二 A自衛隊阪神病院総務部総務課付 B准陸尉 C契約社員、警備業務
 @菅野敏治 A航空自衛隊第三補給処付 B空曹長 C嘱託、装備品の維持整備業務
 @伊藤茂 A航空自衛隊第三補給処付 B准空尉 C嘱託、装備品の維持整備業務
 @川崎四郎 A千僧駐屯地業務隊付 B陸曹長 C契約社員、警備業務
 @吉川雄二 A陸上自衛隊中央業務支援隊付 B一等陸佐 C嘱託、防衛庁関連事業に関する指導及び助言
 @白岩憲幸 A第六高射特科大隊付 B陸曹長 C嘱託、施設警備業務
 @山口明 A中部方面輸送隊付 B陸曹長 C従業員、設備管理業務
 @西山正範 A第三後方支援連隊付 B陸曹長 C従業員、設備管理業務
 @玉井澄夫 A中部方面通信群付 B准陸尉 C契約社員、警備業務
 @藤原富壽雄 A高射教導隊付 B准陸尉 C嘱託、施設警備及び管理業務
 @水野宏亮 A艦艇開発隊システム調整官 B二等海佐 C従業員、防衛庁関連事業に関する指導及び助言
 @栗岡繁 Aシステム通信隊群司令部付 B二等海佐 C従業員、防衛庁関連事業に関する指導及び助言
 @藤村賢治 A航空開発実験集団司令部付 B一等空佐 C嘱託、装備品の維持運用に関する業務支援
 @田中勝 A防衛医科大学校事務局総務部厚生課長 C嘱託、保全に関する社内教育及び社内監査並びに提出書類等の記載要領についての指導及び助言
 @纐芳壽 A伊丹駐屯地業務隊付 B陸曹長 C従業員、警備業務
 @矢上俊博 A陸上自衛隊武器学校付 B一等陸佐 C嘱託、防衛庁関連事業に関する指導及び助言
 @藤澤正夫 A第三十六普通科連隊付 B陸曹長 C従業員、警備業務
 @神野喜久夫 A航空自衛隊幹部学校付 B一等空佐 C嘱託、航空自衛隊装備品の開発に関する指導及び助言
 @大田宏 A陸上自衛隊高射学校付 B二等陸佐 C嘱託、防衛庁関連事業に関する指導及び助言
 @野末博道 A陸上自衛隊高射学校付 B准陸尉 C嘱託、保安業務
 @角和三郎 A通信団本部付 B一等陸佐 C嘱託、防衛庁関連事業に関する指導及び助言
 @佐賀幾雄 A海上自衛隊東京業務隊付 B三等海尉 C従業員、防衛庁関連事業支援
 @岡田光博 A航空中央業務隊付 B一等空佐 C嘱託、航空自衛隊関連事業に関する指導及び助言
 @松浦保紀 A第一電子隊付 B一等陸尉 C従業員、通信事業に関する技術指導業務
 @本宮由則 A郡山駐屯地業務隊付 B准陸尉 C嘱託、警備業務
 @目黒盛一 A郡山駐屯地業務隊付 B陸曹長 C嘱託、警備業務
 @蜿タ芳 A第六特科連隊付 B陸曹長 C嘱託、警備業務
 @武田浩二 A東部方面後方支援隊付 B准陸尉 C嘱託、警備及び施設管理
 @大戸出水 A舞鶴造修補給所付 B一等海佐 C嘱託、防衛省関連事業に関する指導及び助言
 @見代紀之 A高射教導隊付 B陸曹長 C嘱託、警備業務
 @畠山優悦 A海上自衛隊東京業務隊付 B一等海佐 C嘱託、艦艇搭載装備品の開発に関する指導及び助言
 @坂本世高 A第一高射群付 B空曹長 C嘱託、施設の保安業務
 @伊藤昇 A第六後方支援連隊付 B陸曹長 C嘱託、警備業務
 @石原次男 A中央基地システム通信隊付 B一等陸佐 C嘱託、陸上自衛隊向け通信事業全般に関する指導及び助言
 @飯嶋弘 A陸上自衛隊関東補給処吉井弾薬支処付 B陸曹長 C嘱託、警備業務
 @大内義広 A第六特科連隊付 B三等陸佐 C嘱託、警備業務
 @池内俊之 A第一高射特科団付 B一等陸佐 C従業員、防衛省関連事業の指導及び助言
 @近藤了 A海上自衛隊東京業務隊付 B一等海佐 C嘱託、航空機搭載システム等に関する指導及び助言
 @森下恵介 A海上自衛隊東京業務隊付 B二等海佐 C嘱託、警備業務
 @平田峰男 A誘導武器教育訓練隊付 B一等海佐 C嘱託、防衛省関連事業に関する指導及び助言
 @武田民夫 A北関東防衛局調達部装備第一課課長補佐 C嘱託、防衛省の秘密保全業務等に関する支援及び助言
 @澤口賀廣 A陸上自衛隊通信学校付 B二等陸佐 C嘱託、施設警備業務
 @土田尚博 A武山駐屯地業務隊付 B三等陸尉 C嘱託、施設警備業務
 @赤尾政二 A通信団本部付 B一等陸尉 C嘱託、施設警備業務
 @若宮誠 A中央野外通信群付 B二等陸尉 C嘱託、施設警備業務
 @礒村康夫 A航空自衛隊第三補給処付 B二等空佐 C嘱託、器材維持整備業務
 @熊田勇一 A航空自衛隊第三補給処付 B三等空佐 C嘱託、器材維持整備業務
 @門脇清美 A陸上自衛隊高射学校付 B一等陸佐 C専任部長、陸上自衛隊向け防空システム全般に関する指導及び助言
 @贄田茂重 A陸上自衛隊補給統制本部付 B陸曹長 C嘱託、施設警備業務
 @久保正行 A第百十七教育大隊付 B三等陸尉 C嘱託、施設警備業務
 @石井和幸 A陸上自衛隊高射学校付 B三等陸尉 C嘱託、施設警備業務
 @馬場雅佳 A陸上自衛隊通信学校付 B三等陸尉 C嘱託、施設警備業務
 @稲葉与志栄 A陸上自衛隊高等工科学校付 B准陸尉 C嘱託、施設警備業務
 @新田智彦 A情報業務群司令部付 B一等海佐 C嘱託、防衛省関連事業に関する指導及び助言
 また、これらの者について、三菱電機からは同様の報告を受けている。

(二十一)について

 防衛省職員以外の国家公務員であって退職後引き続き三菱電機に再就職したものは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十三第一項の規定に基づく届出等に係る関係書類によって確認できる範囲では、合計三名であり、その内訳は、法務省職員が一名、特定地方警務官(警視正以上の階級にある都道府県警察の警察官(以下「地方警務官」という。)のうち、その属する都道府県警察において巡査の階級から順次警視の階級まで昇任し、引き続き地方警務官となった者及びこれに準ずるものとして、警察法第五十六条の二第一項の特定地方警務官で国家公安委員会規則で定める者を定める規則(平成十九年国家公安委員会規則第二十七号)で定める者をいう。以下同じ。)が二名である。
 また、これらの者の@氏名、A退職時の官職、B三菱電機再就職時の役職名は、次のとおりである。なお、三菱電機再就職時の職務内容については把握していない。
 法務省
 @小野寺力 A北海道公安調査局長 B鎌倉製作所総務・人事部長付
 特定地方警務官
 @菅壽樹 A兵庫県警察本部警務部参事官兼播磨方面本部長 B伊丹製作所総務部長付
 @村上正一 A福岡県博多警察署長 B九州支社総務部顧問
 なお、これらの者については、三菱電機からは聞いていない。

(二十二)について

 情報収集衛星の導入決定日以降現在までに、三菱電機を退職して、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第三条、国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十九条、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第三条、人事院規則一−二十四(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例)第二条又は人事院規則八−十二(職員の任免)第十八条、第四十二条若しくは第四十六条(平成二十一年(二千九年)四月一日に廃止された人事院規則八−十四(非常勤職員等の任用に関する特例)第一条を含む。)の規定(以下「任期付採用等の規定」という。)により国家公務員に採用され、国家公務員退職後、三菱電機に再就職した者又は三菱電機に在籍したまま任期付採用等の規定により国家公務員に採用され、国家公務員退職後、三菱電機に復職した者について、国家公務員法第百六条の二十三第一項の規定に基づく届出等に係る関係書類及び人事関係書類によって現時点で確認できる範囲で、これらの者を採用した府省等(防衛省を除く。)別に、@三菱電機を退職した後、常勤の国家公務員に採用された者の人数、A三菱電機を退職した後、非常勤の国家公務員に採用された者の人数、B三菱電機に在籍したまま常勤の国家公務員に採用された者の人数、C三菱電機に在籍したまま非常勤の国家公務員に採用された者の人数をお示しすると、次のとおりである。
 内閣官房 @十七名 A零名 B零名 C七名
 内閣府 @二名 A零名 B零名 C七名
 総務省 @零名 A零名 B零名 C四名
 文部科学省 @零名 A零名 B零名 C三名
 経済産業省 @三名 A零名 B一名 C四名
 環境省 @零名 A零名 B零名 C一名
 また、@からCまでについて、複数の府省等に同時に在職していた者の重複を除いた合計は、@二十二名、A零名、B一名、C二十五名である。

(二十三)について

 三菱電機を退職し又は三菱電機に在籍したまま、任期付採用等の規定により国家公務員に採用され、現在も在籍している者について、人事関係書類によって現時点で確認できる範囲で、これらの者を採用した府省等(防衛省を除く。)別に、@三菱電機を退職した後、常勤の国家公務員に採用された者の人数、A三菱電機を退職した後、非常勤の国家公務員に採用された者の人数、B三菱電機に在籍したまま常勤の国家公務員に採用された者の人数、C三菱電機に在籍したまま非常勤の国家公務員に採用された者の人数をお示しすると、次のとおりである。
 内閣官房 @八名 A零名 B零名 C三名
 内閣府 @一名 A零名 B零名 C一名
 文部科学省 @二名 A零名 B零名 C一名
 経済産業省 @十二名 A零名 B零名 C零名
 また、@からCまでについての合計は、@二十三名、A零名、B零名、C五名である。
 なお、これらの者については、三菱電機からは、内閣官房に関する人数については同様の報告を受けており、それ以外の府省に関する人数については聞いていない。

(二十四)について

 お尋ねの「六名」について、その氏名を明らかにすることは、当該個人の権利利益を害するおそれがあることから差し控えたいが、@JAXA退職時の役職名、A三菱電機採用時の役職名及び職務内容、B現在も三菱電機に在籍している場合はその役職名及び職務内容を、JAXAから聞いている範囲でお示しすると、次のとおりである。
 @理事 A嘱託、技術開発戦略に関する助言
 @理事 A嘱託、技術開発戦略に関する助言
 @執行役 A嘱託、海外での商業展開に関する助言 B嘱託、海外での商業展開に関する助言
 @グループ長 A嘱託、技術指導 B嘱託、技術指導
 @主任開発部員 A嘱託、技術指導
 @主任開発部員 A嘱託、信頼性管理業務
 なお、これらの者については、三菱電機からは聞いていない。

(二十五)について

 これまでにJAXA退職後に内閣衛星情報センターに採用された者は、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第三条第一項の規定に基づく承認に係る関係書類及び人事関係書類によって確認できる範囲では、合計で三十五名であり、そのうち現在も同センターに在籍している者は、十五名である。この十五名のうち、課長級未満の職にある者の氏名等については、これを明らかにすることは当該個人の権利利益を害するおそれがあること、業務に支障を及ぼすおそれがあること等から、お答えを差し控えたいが、課長級以上の職にある者の@氏名、A同センターでの官職及び職務内容は次のとおりである。
 @霜田俊郎 A技術部管制課長、情報収集衛星の管制に関わる事務等を掌理すること
 @土性裕彦 A副センター所長、副センターにおける事務を掌理すること
 @皿井宏仁 A南受信管制局長、南受信管制局における事務を掌理すること

(二十六)及び(二十七)について

 お尋ねの「十七名」については、全員が内閣衛星情報センターに在籍していた者であるが、それぞれの者の氏名等については、これを明らかにすることは当該個人の権利利益を害するおそれがあること、業務に支障を及ぼすおそれがあること等から、お答えを差し控えたい。
 なお、三菱電機からは、これらの者の氏名及び同センター退職時の官職について、同センターが把握していることと同様のことを把握している旨聞いているが、三菱電機再就職時の役職名等については聞いていない。

(二十八)について

 お尋ねの「二十六名」については、その氏名を明らかにすることは、当該個人の権利利益を害するおそれがあることから差し控えたいが、@休職前の三菱電機における役職名、AJAXA退職時の役職名、B三菱電機を退職しなかった者についての三菱電機復職時の役職名及び職務内容を、JAXAから聞いている範囲でお示しすると、次のとおりである。
 @次長 A職員 B部長、営業
 @チームリーダー A職員 B従業員、設計・開発
 @チームリーダー A職員 B従業員、営業
 @チームリーダー A職員 B従業員、設計・開発
 @従業員 A職員 B従業員、設計・開発
 @従業員 A職員 B従業員、設計・開発
 @従業員 A職員 B従業員、設計・開発
 @従業員 A職員 B副課長、設計・開発
 @従業員 A職員
 @従業員 A職員 B従業員、設計・開発
 @従業員 A職員 B従業員、設計・開発
 @従業員 A職員 B従業員、設計・開発
 @従業員 A職員
 @従業員 A職員 B従業員、設計・開発
 @従業員 A職員 B従業員、設計・開発
 @従業員 A職員 B従業員、設計・開発
 @従業員 A職員 B従業員、営業
 @従業員 A職員 B従業員、品質管理
 @従業員 A職員 B従業員、設計・開発
 @従業員 A職員 B従業員、設計・開発
 @従業員 A職員 B従業員、設計・開発
 @従業員 A職員 B従業員、品質管理
 @従業員 A職員 B従業員、品質管理
 @従業員 A職員
 @従業員 A参事 B従業員、設計・開発
 @従業員 A職員 B従業員、設計・開発
 なお、これらの者について、三菱電機からは聞いていない。

(二十九)について

 お尋ねの「八名」については、全員が内閣衛星情報センターに在籍している。

(三十)について

 三菱電機の社員であった者で、@三菱電機退職後防衛省に採用され、現在も在籍しているもの、A三菱電機退職後内閣衛星情報センターに採用され、現在も在籍しているものの氏名等については、これを明らかにすることは当該個人の権利利益を害するおそれがあること、業務に支障を及ぼすおそれがあること等から、お答えを差し控えたい。
 三菱電機の社員で、B三菱電機を休職し、JAXAに採用され、現在も在籍しているものについて、その氏名を明らかにすることは、当該個人の権利利益を害するおそれがあることから差し控えたいが、その休職前の三菱電機における役職名及び職務内容を、JAXAから聞いている範囲でお示しすると、次のとおりである。
 従業員、設計・開発
 従業員、品質管理
 従業員、設計・開発
 従業員、設計・開発
 従業員、設計・開発
 従業員、設計・開発
 従業員、設計・開発
 従業員、設計・開発
 従業員、設計・開発
 従業員、品質管理
 従業員、設計・開発
 従業員、設計・開発
 主席技師長、設計・開発
 なお、三菱電機からは、Aの者については氏名及び三菱電機退職時の役職名について、Bの者については氏名、休職前の三菱電機における役職名及び職務内容について、それぞれ内閣衛星情報センター及びJAXAが把握していることと同様のことを把握している旨聞いており、@の者については聞いていない。
 また、御指摘の「業務に支障を及ぼすおそれがある」については、お尋ねが、内閣衛星情報センターに在籍している者に関わるものであるところ、その職は情報収集衛星の運用等に関わる事項であることから、これを明らかにすることにより、同センターの今後の情報収集活動に支障を及ぼすおそれがあるものと考えている。

(三十一)について

 情報収集衛星の導入決定日以降、NICTを退職し又は休職して内閣衛星情報センターに採用された者は、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第三条第一項の規定に基づく承認に係る関係書類及び人事関係書類によって確認できる範囲では、一名であり、この者は現在も同センターに在籍していると把握しており、NICTから同様の報告を受けている。また、その者の氏名等については、これを明らかにすることは当該個人の権利利益を害するおそれがあること、業務に支障を及ぼすおそれがあること等から、お答えを差し控えたい。

(三十二)について

 NICTを退職し又は休職して三菱電機に採用された者は、把握していない。
 NICTからは、NICTを退職して三菱電機に採用された者は把握しておらず、NICTを休職して三菱電機に採用された者は、人事関係書類で確認できる範囲では、零名であると聞いている。
 また、三菱電機からは、NICTを退職し又は休職して、三菱電機に採用された者は七名おり、そのうち、NICTを退職して現在も三菱電機に在籍しているものは二名であり、NICTを休職して現在も三菱電機に在籍しているものは零名であると聞いている。なお、それらの者の氏名等については、三菱電機からは聞いていない。

(三十三)について

 三菱電機の社員又は社員であった者でNICTに採用されたものは、把握していない。
 NICTからは、三菱電機の社員又は社員であった者でNICTに採用されたものは、人事関係書類で確認できる範囲では、十一名おり、そのうち、三菱電機の社員で現在もNICTに在籍しているものは一名であり、三菱電機の社員であった者で現在もNICTに在籍しているものは五名であると聞いている。また、これらの者について、氏名を明らかにすることは、当該個人の権利利益を害するおそれがあることから差し控えたいが、@三菱電機在職時の役職名及び職務内容、A現在もNICTに在籍している場合には現在の役職名及び職務内容を、NICTから聞いている範囲でお示しすると、次のとおりである。
 @従業員、把握していない
 @従業員、把握していない
 @従業員、研究開発
 @従業員、研究開発
 @従業員、企画
 @従業員、営業 A非常勤職員、研究開発マネジメント業務
 @参与、開発 A非常勤職員、研究開発
 @従業員、開発 Aマネージャー、研究開発
 @従業員、開発 A非常勤職員、研究開発
 @従業員、設計 A非常勤職員、研究開発
 @専任部長、開発 A非常勤職員、研究開発
 また、三菱電機からは、人事関係書類で確認できる範囲では、三菱電機の社員でNICTに採用されたものは六名おり、そのうち現在もNICTに在籍しているものは一名であり、三菱電機の社員であった者でNICTに採用されたものは把握していないと聞いている。なお、それらの者の氏名等については、三菱電機からは聞いていない。

(三十四)について

 三菱電機の社員又は社員であった者でNEDOに採用されたものは、把握していない。
 NEDO及び三菱電機からは、三菱電機の社員又は社員であった者でNEDOに採用されたものは、人事関係書類によって平成十一年度(千九百九十九年度)から現在までで確認できる範囲では、五十三名おり、そのうち三菱電機の社員で現在もNEDOに在籍しているものは九名であり、三菱電機の社員であった者で現在もNEDOに在籍しているものは零名であると聞いている。また、これらの者について、氏名を明らかにすることは、当該個人の権利利益を害するおそれがあることから差し控えたいが、@三菱電機在職時の役職名及び職務内容、A現在も三菱電機又はNEDOに在籍している場合には、現在の役職名及び職務内容を、NEDO及び三菱電機から聞いている範囲でお示しすると、次のとおりである。
 @従業員、経理
 @従業員、設計・開発
 @課長、設計・開発 A把握していない
 @課長、設計・開発
 @部長、設計・開発
 @従業員、設計・開発
 @従業員、設計・開発
 @従業員、設計・開発
 @課長、設計・開発
 @従業員、設計・開発
 @把握していない
 @課長、品質管理
 @従業員、設計・開発 A従業員、設計・開発
 @従業員、設計・開発
 @従業員、設計・開発 A従業員、設計・開発
 @課長、設計・開発 A把握していない
 @課長、設計・開発 A従業員、設計・開発
 @従業員、設計・開発 A従業員、設計・開発
 @把握していない
 @従業員、設計・開発 A従業員、設計・開発
 @把握していない
 @従業員、営業 A従業員、営業
 @従業員、営業 A従業員、設計・開発
 @従業員、設計・開発
 @従業員、設計・開発 A従業員、設計・開発
 @従業員、設計・開発 A把握していない
 @部長、設計・開発 A把握していない
 @課長、設計・開発 A従業員、営業
 @従業員、設計・開発 A従業員、設計・開発
 @把握していない A把握していない
 @従業員、設計・開発 A従業員、設計・開発
 @従業員、設計・開発 A従業員、品質管理
 @従業員、設計・開発 A従業員、設計・開発
 @従業員、設計・開発 A従業員、設計・開発
 @従業員、営業 A従業員、営業
 @課長、設計・開発 A従業員、設計・開発
 @従業員、営業 A従業員、営業
 @従業員、設計・開発 A従業員、設計・開発
 @従業員、設計・開発
 @従業員、設計・開発 A把握していない
 @従業員、設計・開発 A把握していない
 @従業員、設計・開発 A従業員、設計・開発
 @従業員、設計・開発 A従業員、設計・開発
 @把握していない A従業員、設計・開発
 @従業員、設計・開発 ANEDO主査、研究マネジメント業務
 @課長、設計・開発 ANEDO主査、研究マネジメント業務
 @従業員、設計・開発 ANEDO主査、研究マネジメント業務
 @課長、設計・開発 ANEDO主査、研究マネジメント業務
 @従業員、設計・開発 ANEDO主査、研究マネジメント業務
 @従業員、設計・開発 ANEDO主査、研究マネジメント業務
 @従業員、設計・開発 ANEDO主査、研究マネジメント業務
 @従業員、設計・開発 ANEDO主査、研究マネジメント業務
 @従業員、設計・開発 ANEDO主査、研究マネジメント業務

(三十五)について

 NEDOを退職し又は休職して三菱電機に採用された者は、把握していない。
 NEDO及び三菱電機からは、NEDOを退職し又は休職して三菱電機に採用された者は、人事関係書類によって平成十一年度(千九百九十九年度)から現在までで確認できる範囲では、零名であると聞いている。

(三十六)について

 内閣衛星情報センターを退職後JAROSに採用された者は、国家公務員法第百六条の二十三第一項の規定に基づく届出等に係る関係書類によって確認できる範囲では、零名である。
 なお、このことについて、JAROSからは同様の報告を受けている。

(三十七)について

 情報収集衛星光学一号機、同光学二号機、同レーダ一号機及び同レーダ二号機については、その開発等の事業について内閣衛星情報センターから委託を行ったものではないため、前回答弁書(二)についてで、お答えしなかったものである。また、実証衛星については、新たな光学性能等を軌道上において実証することを目的としたものであり、外交・防衛等の安全保障及び大規模災害等への対応等の危機管理のために必要な情報の収集を主な目的とする情報収集衛星には当たらないため、前回答弁書(二)についてで、お答えしなかったものである。
 また、これら五機の衛星の製造を請け負った事業者は、三菱電機である。

(三十八)について

 内閣衛星情報センターから情報収集衛星の開発等の事業の委託を受けたJAXA及びNICTは、情報収集衛星の開発等を行う事業者を「指名型による技術提案方式」により選定した後に、当該事業者との間で随意契約の方式で契約を行っている。また、JAXA及びNICTが採用している「指名型による技術提案方式」は、会計法令上に特段の定めがあるものではない。

(三十九)について

 情報収集衛星の導入決定日以降現在までに行われた情報収集衛星の開発等の事業に関し、文部科学省(平成十三年(二千一年)一月五日までは科学技術庁。以下同じ。)から委託を受けたJAXAとその再委託を受けた事業者との間の契約金額の総計について、現時点で確認できる平成十五年(二千三年)十月以降のものを事業者ごとにお示しすると、次のとおりである。なお、前回答弁書(三)についてで述べた事業者のうち、株式会社日立システムズ、三菱プレシジョン株式会社、株式会社オハラ、有人宇宙システム株式会社、浜松ホトニクス株式会社、ネットワンシステムズ株式会社、株式会社日立製作所、セントラルヘリコプターサービス株式会社及び鹿島建設株式会社に係る契約金額については確認できなかった。
 三菱重工業 九十九億千八百六万二百四十六円
 三菱電機 四十九億二千二百五十九万九千二百十七円
 綜合警備保障株式会社 五億五千九百四十二万九千二百四十三円
 NEC東芝スペースシステム株式会社 一億七百四十二万九百九十五円
 KDDI株式会社 九千五百十二万八千七百八十二円
 三菱商事株式会社 八千五百万六千八百六十七円
 宇宙技術開発株式会社 七千五百二十一万九千三百二十六円
 共同組海運株式会社 六千二百七十八万四十六円
 株式会社コスモテック 五千三十八万千三百十円
 東日本電信電話株式会社 三千七百三十九万八百六十六円
 西日本電信電話株式会社 二千百五十七万四千九百五十八円
 財団法人日本宇宙フォーラム 千八百四十一万四千六百六十円
 HIREC株式会社 千六百七十七万九千円
 株式会社IHIエアロスペース 千四百五十八万四千九百六十一円
 株式会社応用気象エンジニアリング 千四百十二万二千百七十二円
 株式会社IHI 千三百五十五万九千五百三十二円
 南種子町漁業協同組合 千百三十六万五千八百八十一円
 三菱スペース・ソフトウエア株式会社 千百十六万三千六百円
 沖電気工業株式会社 九百七十六万七千六百二十五円
 TIS株式会社 七百四十九万千三百二十円
 明星電気株式会社 六百七十七万千七百六十五円
 日本電気株式会社 六百六十二万三千六百四十一円
 株式会社ナックイメージテクノロジー 五百五十六万三千六百十四円
 ネッツエスアイ東洋株式会社 五百三万八千三百九十四円
 日本無線株式会社 四百四十三万七千三百円
 株式会社ロケットシステム(当時) 三百九十三万八千円
 種子島漁業協同組合 二百九十八万三千九百二十九円
 NECエンジニアリング株式会社 百九十八万四千五百円
 日本航空電子工業株式会社 百七十六万五千九百五十四円
 四国航空株式会社 百七十万三千八百三十五円
 川崎重工業株式会社 百六十一万四千十八円
 株式会社スペースサービス 百三十九万四千五百四十七円
 日油株式会社 百八万六百三十九円
 株式会社セノン 八十五万七千五百三十二円
 鹿児島県漁業協同組合連合会 七十九万四千七百三十二円
 富士通株式会社 十四万九百円
 また、これらの契約金額の総計は百六十億九千八百九十三万三千九百七円であり、平成十五年(二千三年)十月以降、文部科学省が情報収集衛星の開発等の事業に関しJAXAに委託した契約金額の総計は、百九十億三百五十二万五千九百十五円であり、これらの金額の差は、二十九億四百五十九万二千八円である。

(四十)について

 情報収集衛星の導入決定日以降現在までに行われた情報収集衛星の開発等の事業に関し、総務省(平成十三年(二千一年)一月五日までは郵政省。以下同じ。)がNICTに委託等した金額の総計は、現時点で確認できる範囲では、七十三億九百六十九万四千七百七十八円であり、このうち、NICTが三菱電機に再委託等したものの金額の総計は、七十億五千五百十五万四千百五十円であり、これらの金額の差は、二億五千四百五十四万六百二十八円である。

(四十一)について

 お尋ねの情報収集衛星の開発等に関する「差額」は、JAXA及びNICTにおいてプロジェクト管理等に使われている。
 JAXAにおけるプロジェクト管理等の費用の内訳について、その項目及び金額を、現時点でJAXAが確認できる平成十五年度(二千三年度)から平成二十二年度(二千十年度)までの範囲でお示しすると、次のとおりである。
 人件費 五十五億五千二百四十九万五千三百六十二円
 事務所借料等 十三億五千二百九万四千四百二十八円
 旅費・事務消耗品・任期付職員経費等 四十四億六千八百八十八万二千四百四十八円
 また、人件費が「のべ何人分になるか」については、職員の給料はその職位等によって異なることからお答えすることは困難であるが、各年度末時点において情報収集衛星の開発等に関する業務に携わっていた在職者数の合計は五百二十九人である。
 また、NICTにおけるプロジェクト管理等の費用の内訳について、その項目及び金額を、総務省からの委託等に係るものに関し、現時点でNICTが確認できる範囲でお示しすると、次のとおりである。
 旅費・事務消耗品・非常勤職員経費等 二億五千四百五十四万六百二十八円

(四十二)について

 お尋ねについては、三菱電機を再委託先とするJAXA及びNICTの事業に係る再々委託先の事業者名については、三菱電機からは聞いていないが、JAROSを再委託先とするNEDOの事業に係る再々委託先の事業者名については、JAROSからは、現時点で確認できる範囲では、三菱電機であると聞いている。

(四十三)について

 御指摘の過大請求については、過払金の返納(防衛省の支払債務との相殺を含む。以下同じ。)は、全て行われている。
 防衛省に対する過大請求について、お尋ねの「過大請求が明らかとなった日」については網羅的に確認することはできないが、@指名停止の措置を行った日、A返納が完了した日を、防衛省が把握している範囲でお示しすると、次のとおりである。
 日本工機株式会社 @平成五年(千九百九十三年)七月十九日 A平成六年(千九百九十四年)五月二十七日
 藤倉航装株式会社 @平成七年(千九百九十五年)六月十五日 A平成七年(千九百九十五年)六月二十三日
 日本航空電子工業株式会社 @平成十年(千九百九十八年)九月一日 A平成十一年(千九百九十九年)九月十七日
 東洋通信機株式会社(当時) @平成十年(千九百九十八年)十月一日 A平成十四年(二千二年)六月七日
 日本電気株式会社 @平成十年(千九百九十八年)十月一日 A平成十一年(千九百九十九年)十二月二十四日
 ニコー電子株式会社(当時) @平成十年(千九百九十八年)十一月一日 A平成十一年(千九百九十九年)三月十二日
 日本電気電波機器エンジニアリング株式会社(当時) @平成十年(千九百九十八年)十一月二十四日 A平成十二年(二千年)三月二十一日
 株式会社トキメック(当時) @平成十一年(千九百九十九年)十一月二十九日 A平成十二年(二千年)十一月二日
 株式会社富士通ゼネラル @平成十一年(千九百九十九年)十一月二十九日 A平成十一年(千九百九十九年)十二月二十一日
 東急車輌製造株式会社 @平成十二年(二千年)六月五日 A平成十三年(二千一年)三月九日
 日進電子株式会社(当時) @平成十二年(二千年)十一月八日 A平成十三年(二千一年)七月六日
 富士写真光機株式会社(当時) @平成十二年(二千年)十一月八日 A平成十四年(二千二年)七月三十日
 日本飛行機株式会社 @平成十五年(二千三年)五月十二日 A平成十六年(二千四年)二月二十七日
 株式会社大原鉄工所 @平成十六年(二千四年)十二月十五日 A平成十八年(二千六年)三月十日
 長野日本無線株式会社 @平成十六年(二千四年)十二月十五日 A平成十八年(二千六年)三月二十四日
 日本無線株式会社 @平成十六年(二千四年)十二月十五日 A平成十八年(二千六年)三月二十四日
 株式会社富士インダストリーズ @平成十八年(二千六年)十一月二十四日 A平成二十一年(二千九年)四月二十四日
 株式会社山田洋行 @平成十九年(二千七年)十一月二十二日 A平成二十三年(二千十一年)十一月二十五日
 極東貿易株式会社 @平成二十年(二千八年)一月七日 A平成二十一年(二千九年)十二月十七日

(四十四)について

 指名停止の措置は当該措置の開始の日前に行われた契約に影響を及ぼすものではないが、御指摘の過大請求があった装備品に係る契約の中には、契約の解除を行ったものもある。

(四十五)について

 防衛省及びJAXAにおいては、今般、三菱電機による過大請求が行われていたことを受け、現在その事実関係について調査を行っているところであり、その結果判明した背景・原因を踏まえ、再発防止策について改善すべき点があれば、早急に対処していくこととしている。

(四十六)について

 お尋ねの「監査」は、防衛省及びJAXAが、それぞれ契約の相手方に対して行うものである。
 また、「違約金の徴収に係る特約条項」は、契約の相手方が虚偽の資料を提出するなどした場合に、当該相手方が契約履行のために適正に支出し又は負担した場合の費用に適正利益を加えた金額と契約金額との差額の二倍の額を違約金として徴収するものである。

(四十七)について

 これまでにJAXAと三菱電機との間で行われた契約について、@契約全体の件数及び金額の総計、A@のうち一般競争入札の方式による契約の件数及び金額の総計、B@のうち随意契約の方式による契約の件数及び金額の総計を、現時点でJAXAが確認できる平成十五年(二千三年)十月から現在までの範囲でお示しすると、次のとおりである。
 @千五百十七件、三千二百十七億三千七百八十五万千六百五十円 A十八件、二十九億千三百四十三万千八百五十円 B千四百九十八件、三千百八十六億六千九百五十四万四千八百円
 なお、お尋ねの「@年度、A契約の案件名、B提案を出した複数の事業者名、C提案した価格、D契約金額」については、調査に膨大な作業を要するため、お答えすることは困難である。

(四十八)について

 これまでにNICTと三菱電機との間で行われた契約について、@契約全体の件数及び金額の総計、A@のうち一般競争入札の方式による契約の件数及び金額の総計、B@のうち随意契約の方式による契約の件数及び金額の総計を、現時点でNICTが確認できる平成十六年度(二千四年度)から現在までの範囲でお示しすると、次のとおりである。
 @二百二十一件、五百八十三億二千三十五万千八百五円 A四十六件、二十一億二千百三十万四千五百円 B百七十五件、五百六十一億九千九百四万七千三百五円

(四十九)について

 平成十年(千九百九十八年)に判明した日本電気株式会社が宇宙開発事業団(当時)に対して行った過大請求については、技術試験衛星Y型(ETS−Y)、技術試験衛星Z型(ETS−Z)、国際宇宙ステーション日本実験棟「きぼう」(JEM)の開発等に関するものである。
 また、日本電気株式会社以外の事業者がJAXA(平成十五年(二千三年)九月までは宇宙開発事業団のほか、宇宙科学研究所、航空宇宙技術研究所を含む。)に対して行った過大請求について、@事業者名、A過大請求額、B契約の案件を、現時点でJAXAが確認できる範囲でお示しすると、次のとおりである。
 @日本航空電子工業株式会社 A二億三千九百九十二万九千二十一円 B極超音速飛行実験機やH−Uロケットなどの開発
 @東洋通信機株式会社(当時) A千九百二十六万千円 B人工衛星の追跡管制設備の更新
 @日本飛行機株式会社 A一億八千三百七十五万六千八百十七円 BM−Vロケットの開発



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