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答弁本文情報

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平成二十四年二月二十八日受領
答弁第七八号

  内閣衆質一八〇第七八号
  平成二十四年二月二十八日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員橘慶一郎君提出第五期介護保険事業計画における市町村の地域密着型サービス拠点の整備に対する国の支援に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員橘慶一郎君提出第五期介護保険事業計画における市町村の地域密着型サービス拠点の整備に対する国の支援に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについては、全国平均の基準額の月額で、第一期介護保険事業計画期間が二千九百十一円、第二期介護保険事業計画期間が三千二百九十三円、第三期介護保険事業計画期間が四千九十円、第四期介護保険事業計画期間が四千百六十円である。

二について

 お尋ねについては、全国平均の基準額の月額で、五千円前後となる見込みである。

三について

 お尋ねの各都道府県の介護基盤緊急整備等臨時特例基金の執行実績の総額は、平成二十一年度が約百十九億円、平成二十二年度が約七百二十一億円であり、平成二十三年度が約千七百四十三億円となる見込みである。
 また、平成二十三年度末における同基金の残高の総額は、約六百二十八億円となる見込みである。

四について

 厚生労働省においては、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十六条第一項に規定する介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)において、介護給付等対象サービス(同法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスをいう。)を提供する体制の確保等に関し、高齢者が要介護状態又は要支援状態となっても、可能な限り住み慣れた地域において継続して日常生活を営むことができるよう、指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)等の提供体制の整備に配慮することが必要との考えを示しているところであり、第五期介護保険事業計画期間においても、引き続き、基本指針において、同様の考えを示す予定である。

五について

 厚生労働省としては、指定地域密着型サービス等の提供体制の整備を図ることは重要であると認識している。平成二十五年度以降における指定地域密着型サービスを提供する施設等の整備に対する支援については、今後、検討することとしている。

六について

 地方公共団体における基金の造成のための補助金等の交付は、当該補助金等に係る経費を支出する年度の予算において計上し、国会の審議を受け議決を経て行われるものであり、予算の単年度主義の例外をなすものではない。また、基金の造成のための補助金等の交付は、当該基金により実施される事業が国の政策目的にかなうものであり、かつ、当該事業が複数年度にわたり、毎年度当該事業に対して助成するよりも、特定の年度において基金の造成に対して助成する方が当該事業の円滑な執行に資するものである場合に限り行うこととしている。いずれにせよ、個別の事業の助成に関する予算措置については、各年度の予算編成過程において検討することとしている。



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