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答弁本文情報

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平成二十四年二月二十八日受領
答弁第八四号

  内閣衆質一八〇第八四号
  平成二十四年二月二十八日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員橘慶一郎君提出自治体と税務署との間の税情報のやり取りの現状に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員橘慶一郎君提出自治体と税務署との間の税情報のやり取りの現状に関する質問に対する答弁書



一について

 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百二十五条及び行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第四条第一項の規定により、所得税の納税義務者が政府に提出した申告書その他の関係書類を政府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該市町村の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して閲覧し、又は記録することができることとされている。このような電子情報処理組織として、社団法人地方税電子化協議会が地方税ポータルシステム(以下「eLTAX」という。)を整備し、運用しているところ、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書の閲覧又は記録については、平成二十三年一月以降、全ての市町村においてeLTAXが使用されており、その数は、千七百四十二である。

二について

 市町村の長は、地方税法第三百十七条の六第一項又は第三項の規定により給与の支払をする者が行う給与支払報告書の提出については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により当該市町村の使用に係る電子計算機と当該給与の支払をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行わせることができることとされている。このような電子情報処理組織としてeLTAXが使用されているが、現時点において、これを使用する市町村の数は千二百四十三であり、全市町村数に占める割合は約七十一・四パーセントである。

三及び四について

 一についてで述べたとおり、現在市町村における確定申告書の閲覧又は記録は、eLTAXを使用して行われているが、今国会に提出している行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案により個人番号が導入され、確定申告書その他の関係書類に個人番号が記載されるようになることで、より正確かつ効率的に情報の突合を行うことができるようになり、課税事務の一層の効率化が図られるものと考えている。また、今後とも関係省庁間で十分な連携を図ってまいりたい。



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