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答弁本文情報

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平成二十四年三月二日受領
答弁第九一号

  内閣衆質一八〇第九一号
  平成二十四年三月二日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員馳浩君提出電子投票制度の導入に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員馳浩君提出電子投票制度の導入に関する質問に対する答弁書



一について

 電磁的記録式投票機を用いて行う投票(以下「電磁的記録式投票」という。)については、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)において、地方公共団体が条例で定めるところにより、当該地方公共団体の議会の議員及び長の選挙(以下「地方公共団体の選挙」という。)に導入することができることとなっており、政府としては、電磁的記録式投票を実施する地方公共団体に対して、技術的支援や財政的支援を行い、電磁的記録式投票の普及に努めているところである。
 国政選挙への電磁的記録式投票の導入については、選挙手続の中核である投票方法の在り方の問題であり、また、国政選挙に電磁的記録式投票を導入する法案が過去において議員立法として提案された経緯もあり、各党各会派において十分に議論していただきたいと考えている。

二について

 平成二十四年二月二十七日現在、電磁的記録式投票に関する条例を制定している地方公共団体は、七団体(うち条例改正により条例の適用を停止している地方公共団体は、三団体)である。
 また、今後導入を検討している地方公共団体は、平成二十二年十月一日現在の調査で二十三団体である。

三について

 地方公共団体の選挙への電磁的記録式投票の導入を予定していない地方公共団体における主な理由としては、導入経費が高額であることや国政選挙において導入されていないこと、電磁的記録式投票における投票に対する不安があることなどであると認識している。
 国政選挙への導入については、一についてで述べた法案についての国会における議論において、電磁的記録式投票における投票の信頼性をいかに確保するか、参議院の比例代表選出議員の選挙における名簿登載者をいかに公平に表示するかや、導入経費が高額であることなどの課題が指摘されたと承知している。

四について

 地方公共団体の選挙における電磁的記録式投票の導入に要する経費については、選挙人名簿登録者や投票所の数により差があるが、これまでに電磁的記録式投票を実施した十団体においては、平均約千七百六万四千円である。

五について

 政府としては、電磁的記録式投票を実施する地方公共団体に対して、技術的支援や財政的支援を行い、電磁的記録式投票の普及に努めているところであるが、電磁的記録式投票を地方公共団体の選挙に導入しない理由として、国政選挙において導入されていないことを挙げる地方公共団体も多い。
 国政選挙への電磁的記録式投票の導入については、一についてで述べたとおり、各党各会派において十分に議論していただきたいと考えている。

六について

 国政選挙への電磁的記録式投票の導入については、一についてで述べたとおり、各党各会派において十分に議論していただきたいと考えている。
 なお、政府としては、民主党が作成した「民主党政策集インデックス二〇〇九」の内容について、お答えする立場にない。

七について

 地方公共団体の選挙への電磁的記録式投票の導入については、電磁的記録式投票を実施する地方公共団体に対して、導入に伴い増加する投・開票所経費について特別交付税措置を講じているところであり、このような財政的支援や技術的支援を通じ、電磁的記録式投票を実施する地方公共団体の支援に引き続き努めてまいりたい。

八について

 既に地方公共団体において実施されている電磁的記録式投票は、当該選挙人が属する投票区の投票所において電磁的記録式投票機から投票するいわゆる「第一段階」である。
 当該選挙人が属する投票区の投票所以外からも投票できるいわゆる「第二段階」については、選挙人名簿や候補者の情報をいかにネットワーク化し、投票所間で共有するかなどが、個人の所有するコンピュータ端末等を使用して投票するいわゆる「第三段階」については、本人確認をいかに行うかや第三者の立会いがない中での自由な意思による公正な投票環境をいかに確保するかなどが、課題として挙げられるものと考えている。



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