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答弁本文情報

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平成二十四年三月二日受領
答弁第九七号

  内閣衆質一八〇第九七号
  平成二十四年三月二日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出マニフェストで廃止を掲げた障がい者自立支援法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出マニフェストで廃止を掲げた障がい者自立支援法に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 お尋ねについては、関連法案を今国会に提出するための検討を踏まえて結論を得るべきものと考えている。このため、現時点でお答えすることは困難であるが、厚生労働省としては、引き続き、「障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団と国(厚生労働省)との基本合意文書」(平成二十二年一月七日公表)等を踏まえ対応していきたい。
 なお、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)については、障害福祉サービス(法第五条第一項に規定する障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の利用者数の増加に伴い、介護給付費、訓練等給付費等に係る予算額については、法の施行後、毎年増加し、障害福祉サービスの提供体制の整備も進んでいると認識している。また、法の問題として指摘されているもののうち、支給決定障害者等(法第五条第十八項第二号に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)が法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスを利用した場合の負担については、当該支給決定障害者等の家計の負担能力に応じたものとすることを原則とすることとするなど、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)により、所要の改正が行われたところである。



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