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答弁本文情報

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平成二十四年三月十六日受領
答弁第一二〇号

  内閣衆質一八〇第一二〇号
  平成二十四年三月十六日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員服部良一君提出ホームレスの公民権保障等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員服部良一君提出ホームレスの公民権保障等に関する質問に対する答弁書



一について

 「住所を有していないがために、選挙権を有していない者」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねにお答えすることは困難である。
 なお、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十一条第一項においては、選挙人名簿への登録は引き続き三か月以上市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳に記録されている者について行うこととされ、同法第四十二条第一項においては、選挙人名簿に登録されていない者は投票をすることができないこととされており、また、同法第九条第二項においては、日本国民たる年齢満二十年以上の者で引き続き三か月以上市町村の区域内に住所を有する者がその属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有することとされている。

二について

 お尋ねの「住所を有していないが故に選挙権を有することができない」、「実務上の要請」、「公民権に係る理念的、理論的要請」、「直接的、個別的に選挙権を確保すべき」及び「現状維持を正当化できる程度の検討」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法第二十一条第一項において、選挙人名簿への登録は引き続き三か月以上市町村の住民基本台帳に記録されている者について行うこととされ、同法第四十二条第一項において、選挙人名簿に登録されていない者は投票をすることができないこととされているのは、選挙人名簿の被登録資格を住民基本台帳の記録と結びつけることによって、選挙人名簿の正確性の確保を図り、不正な投票等を防止することで、選挙の公正を確保するためと考えている。
 また、同法第九条第二項において、日本国民たる年齢満二十年以上の者で引き続き三か月以上市町村の区域内に住所を有する者がその属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有することとされているのは、地方公共団体の持つ地縁的特性から、少なくとも一定期間その地方公共団体の区域内に住み、地縁的関係も深く、ある程度当該地方公共団体内の事情にも通じていることが必要であるためと考えている。
 したがって、住所を有しない者について、選挙人名簿に登録されていないことによって選挙において投票をすることができないこととし、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有しないこととするこれらの規定は、合理的なものであると考えている。

三の1について

 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)における住所とは、各人の生活の本拠をいうものであり、住所の認定については、客観的居住の事実を基礎とし、これに当該居住者の主観的居住意思を総合して決定されるべきものである。
 生活の本拠を有すると認定されない場合であっても、そのような者に対しては、まずは関係機関が連携して安定した居住場所の確保等について必要な支援を行うことが重要であると考えており、これらを通じて生活の本拠が確保された場合には、住民基本台帳への記録が可能となるものである。

三の2について

 住所の認定については、御指摘のホームレスの場合も含め、個別具体の事案に即して、生活の本拠であるかどうかを総合的に判断して決定されるものであり、「二重基準」との御指摘は当たらないものと考える。



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