答弁本文情報
平成二十四年三月十六日受領答弁第一二一号
内閣衆質一八〇第一二一号
平成二十四年三月十六日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員木村太郎君提出シルバー人材センターに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員木村太郎君提出シルバー人材センターに関する質問に対する答弁書
一について
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)の規定による労働者派遣にあっては、派遣先に常用雇用される労働者の派遣労働者による代替を防止し、労働者の雇用の安定を図るため、派遣可能期間を制限することが必要であると考えている。
なお、シルバー人材センターが高年齢退職者のために行った就業の機会の確保及び提供等により、平成二十二年度に就業した者の延べ人数でみると、請負契約等により就業した者が九十九パーセント、労働者派遣契約により就業した者は一パーセントである。
派遣先が労働者派遣の役務の提供を受ける場合は、シルバー人材センターが派遣元事業主であるか否かを問わず、派遣先に常用雇用される労働者の派遣労働者による代替となり得ると考えている。
労働者派遣法の規定による労働者派遣にあっては、派遣先に常用雇用される労働者の派遣労働者による代替を防止し、労働者の雇用の安定を図るため、派遣可能期間を制限することが必要であると考えている。また、シルバー人材センターが臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業の機会を確保し、提供することにより、高年齢者が就業を続けられるようにするため、その運営に関する経費の一部を補助すること等により、引き続き、シルバー人材センターの運営を支援していくことが必要であると考えている。
シルバー人材センターについては、定年退職者その他の高年齢退職者に臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業の機会を確保し、提供することにより、高年齢者の福祉の増進に資すると考えている。
厚生労働省としては、シルバー人材センターが地方公共団体等の関係機関との連携を図りながら、高年齢退職者の希望に応じた就業の機会の確保及び提供等を行えるよう、その運営に関する経費の一部を補助すること等により、引き続き、シルバー人材センターの運営を支援していきたい。