答弁本文情報
平成二十四年三月十六日受領答弁第一二四号
内閣衆質一八〇第一二四号
平成二十四年三月十六日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員木村太郎君提出水産資源の管理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員木村太郎君提出水産資源の管理に関する質問に対する答弁書
一について
直近十年程度の間における我が国の漁業生産量は、農林水産省の「漁業・養殖業生産統計年報」によれば、平成十三年は約四百八十一万トン、平成十七年は約四百五十一万トン、平成二十一年は約四百十九万トンとなっており、おおむね横ばいで推移している。その要因は、ペルー及びアルゼンチンの沖合におけるイカ等の生産量が大きく減少する一方で、サバ類等の生産量が増加しているなど、海域、魚種等により様々であり、特定することは困難である。
直近十年程度の間における我が国の周辺諸国の漁業生産量は、国際連合食糧農業機関の「FishStat」によれば、中国については、平成十三年は約千四百四十万トン、平成十七年は約千四百八十五万トン、平成二十一年は約千五百二十万トンと、韓国については、平成十三年は約二百一万トン、平成十七年は約百六十六万トン、平成二十一年は約百八十七万トンと、ロシア連邦については、平成十三年は約三百六十四万トン、平成十七年は約三百二十一万トン、平成二十一年は約三百八十三万トンとなっており、いずれもおおむね横ばいで推移している。これらの推移をみる限り、周辺諸国の漁業生産量の増減と一についてで述べた我が国の漁業生産量の増減との間には、特段の因果関係は見受けられないが、我が国及び周辺諸国の海域における水産資源の管理については、必要に応じ、周辺諸国との間で協議しているところである。
農林水産省としては、我が国周辺の水産資源の管理を適切に進めるため、平成二十三年度から、計画的に資源管理に取り組む漁業者を対象とする資源管理・漁業所得補償対策を推進しているとともに、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)及び水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)に基づく漁業許可制度並びに海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号)に基づく漁獲可能量の管理制度を適切に実施しているところである。
資源管理・漁業所得補償対策においては、都道府県は、「資源管理指針・資源管理計画作成要領」(平成二十三年三月二十九日付け二十二水管第二千三百五十四号)に基づき、資源管理指針を策定するに当たっては、国との協議を行うこととされており、農林水産省としては、当該協議において、他の都道府県が策定する資源管理指針との整合性を図ることとしている。また、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律においては、都道府県は、同法第四条第一項の規定に基づき都道府県計画を定めるに当たっては、同項の規定により農林水産大臣の定める基本計画に即して定めるものとされているとともに、同条第三項の規定により農林水産大臣の承認を受けなければならないものとされており、農林水産省としては、こうした手続を通じて、他の都道府県における都道府県計画との整合性を図ることとしている。