答弁本文情報
平成二十四年三月二十一日受領答弁第一三〇号
内閣衆質一八〇第一三〇号
平成二十四年三月二十一日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員橘慶一郎君提出国家公務員給与臨時特例法の他の公的部門への波及に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員橘慶一郎君提出国家公務員給与臨時特例法の他の公的部門への波及に関する質問に対する答弁書
一について
「公務員の給与改定に関する取扱いについて」(平成二十三年十月二十八日閣議決定)において、「独立行政法人(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十三号に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の役職員の給与については、「国家公務員の給与減額支給措置について」(平成二十三年六月三日閣議決定)に沿って、法人の業務や運営のあり方等その性格に鑑み、法人の自律的・自主的な労使関係の中で、国家公務員の給与見直しの動向を見つつ、必要な措置を講ずるよう要請する」こととされ、また、「特殊法人等の役職員の給与についても、同様の考え方の下、必要な措置を講ずるよう要請するとともに、必要な指導を行うなど適切に対応する」こととされた趣旨を踏まえ、今般の国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)の成立を受け、政府としては、独立行政法人及び特殊法人等の役職員の給与について、独立行政法人及び特殊法人等に対し必要な措置を講ずるよう要請を行ったところである。
本年二月二十九日に成立した国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律附則第十二条において、「地方公務員の給与については、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)及びこの法律の趣旨を踏まえ、地方公共団体において自主的かつ適切に対応されるものとする」と規定されていることを踏まえ、総務省としては、地方公共団体に対して、同日付けで通知を発出し、「地方公務員の給与については、地方公務員法及びこの法律の趣旨を踏まえ、地方公共団体において自主的かつ適切に対応されるよう期待」する旨、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十九条等の規定に基づき、技術的助言を行ったところである。
お尋ねは、議員立法の内容に関する事項であり、内閣法制局としてお答えすることは差し控えたい。
なお、御指摘の法律と同様の国家公務員の給与の特例を定める内閣が第百七十七回国会に提出した国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案があるが、これについては、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出削減が不可欠であることから、国家公務員の人件費を削減するための臨時の特例を定めるものであり、昭和五十七年に人事院勧告が実施されなかった事案について、人事院勧告を尊重するという基本方針の下に国の財政が未曽有の危機的な状況にあったためやむを得ない極めて異例の措置として同年度に限って人事院勧告の不実施を決定したものであって、これをもって公務員の争議行為等を制約することに見合う代償措置が画餅に等しいと見られる事態が生じたということはできないとした判決(平成十二年三月十七日最高裁判所第二小法廷判決及び平成七年二月二十八日東京高等裁判所判決)の趣旨に照らし、憲法違反とはならないものと考えている。
先の答弁書(平成二十三年十一月二十二日内閣衆質一七九第四一号)六について及び七についてでお答えしているとおり、平成二十六年四月以降の国家公務員の給与については、第百七十七回国会に提出した国家公務員法等の一部を改正する法律案等が施行されている場合には平成二十五年度中にこれらに定められている手続に従って、また、これらが施行されていない場合には平成二十五年度中に直近の人事院勧告を踏まえ国政全般の観点から検討を行った上で、必要な法案を国会に提出することとなると考えている。