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答弁本文情報

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平成二十四年三月二十三日受領
答弁第一三七号

  内閣衆質一八〇第一三七号
  平成二十四年三月二十三日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員山本拓君提出売電目的の農地転用(消滅)面積は農水省では「予測は困難」とした政府答弁書に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山本拓君提出売電目的の農地転用(消滅)面積は農水省では「予測は困難」とした政府答弁書に関する質問に対する答弁書



一について

 「食料・農業・農村基本計画」(平成二十二年三月三十日閣議決定。以下「基本計画」という。)において平成三十二年の農地面積を四百六十一万ヘクタールと推計しているのは、これまでの農地の増減のすう勢を踏まえ、社会経済上必要な農地の転用を見込んだ上で、耕作放棄地の再生及び発生の抑制等の施策の効果について織り込んでいるものである。今後とも、これらの施策により、基本計画に即して必要な農地の確保に支障を来すことのないよう適切に対処してまいる考えである。

二について

 今通常国会に提出している「農山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律案」(以下「法案」という。)における農林地所有権移転等促進事業は、再生可能エネルギー発電設備(法案第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。以下同じ。)の円滑な整備と併せて農地及び林地の農林業上の効率的かつ総合的な利用の確保を図るために行うものであり、当該事業の実施により、耕作放棄地の再生を図るとともに、農業の担い手への優良農地の集約化を図ることを通じ、優良農地が確保されることとなる。

三について

 優良農地と耕作放棄地の間で所有権の移転等を行う場合における耕作放棄地の農地への復元については、発電事業者がその費用を負担する場合のほか、耕作放棄地の再生のための国の予算措置を活用して行う場合等、個々の事例によりその方法が異なることが想定されるが、法案第六条第一項に基づく協議会等の場における議論の中で選択されることとなる。
 また、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「特措法」という。)に基づく再生可能エネルギー電気の調達価格、調達期間等は未定であるが、先の答弁書(平成二十四年三月九日内閣衆質一八〇第一〇四号)一の3についてでお答えしたとおり、特措法の施行を始めとする各種施策により再生可能エネルギーの導入の拡大が見込まれるところである。このため、再生可能エネルギー発電設備の整備を行うために必要となる農地の面積については、予測することが困難であるものの、農林漁業の健全な発展に必要な農地、林地等が失われないよう、あらかじめ、農地、林地等の適切な利用調整等を行うための計画制度を設けることにより、優良農地の確保を図りながら、再生可能エネルギーの導入を促進するため、今通常国会に法案を提出した次第である。

四について

 御指摘の「再生可能エネルギー農地利用計画」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「耕作放棄地を活用した発電ポテンシャル」は、耕作放棄地及び原野化した土地のうち、基本計画に定められた食料自給率の目標の達成のために農業生産に用いることが必要な土地を除き、最大約十七万ヘクタールの土地を再生可能エネルギー電気の発電に活用することができることを示したものであり、御指摘のような計画を立案するためのものではない。なお、実際にこれらの土地を活用して再生可能エネルギー電気の発電を行うか否かは、当該土地の自然条件、特措法に基づく再生可能エネルギー電気の調達価格、発電設備の整備に要する費用等を踏まえて発電事業者が判断するものである。

五について

 基本計画に定められた食料自給率の目標の達成のためには、農地への復元が可能な耕作放棄地を農業生産に用いることが必要であるものの、一方で、農地への復元が困難な耕作放棄地については、これを有効に活用して再生可能エネルギー電気の発電を促進することにより、農山漁村の活性化に結びつけることができる。このことを踏まえ、法案は、再生可能エネルギーの導入の拡大が見込まれる中、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電を促進することにより、農山漁村の活性化を図ることを目的とするものであることから、農林漁業の発展及び農山漁村の振興を任務とし、農地の利用、保全等に関する事務をつかさどる農林水産省を中心として法案を検討し、今通常国会に法案を提出した次第である。

六について

 農林水産省においては、耕作放棄地対策に係る全国説明会等を開催し、関係自治体や農業者等と意見交換を行っているほか、耕作放棄地を解消した優良事例を農林水産省ホームページに掲載する等の情報提供を行うことにより、広く国民に理解と協力を求めているところであり、引き続きこれらの取組を行っていく考えである。

七について

 平成十四年三月に農林水産省が決定した「不測時の食料安全保障マニュアル」については、農林水産省ホームページ、パンフレット等により、地方自治体や農業関係者を含む国民各層に周知を図っており、今後とも、周知に努めてまいりたい。

八について

 御指摘の「四百八十八・五万ヘクタール」は、農林水産省において実施している「耕地面積調査」による平成二十二年の耕地面積及び平成二十二年度の「耕作放棄地全体調査」による荒廃した耕作放棄地等の面積を合計したものと考えられる。このうち、「耕地面積調査」は、農作物の栽培を目的とする土地の面積について、農林水産省の調査により、毎年現況を把握しているものである。また、「耕作放棄地全体調査」は、「耕地面積調査」において耕地とされた土地以外の荒廃した耕作放棄地等の面積について、農林水産省が市町村等に依頼して調査を行い、その結果を集計したものである。
 これに対し、御指摘の「総務省の固定資産税の評価に係る農地の二〇一〇年度評価総地積」は、固定資産税の評価のために、原則として登記簿に登記されている地積により算出しているものであり、農政を推進する観点から農林水産省において実施している調査とはその趣旨及び調査方法が大きく異なることから、御指摘のような違いが生じているものと考えられる。



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