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平成二十四年三月二十三日受領
答弁第一三八号

  内閣衆質一八〇第一三八号
  平成二十四年三月二十三日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員中島隆利君提出ダム事業の廃止等に伴う特定地域の振興に関する特別措置法案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中島隆利君提出ダム事業の廃止等に伴う特定地域の振興に関する特別措置法案に関する質問に対する答弁書



一について

 ダム事業の廃止等に伴う特定地域の振興に関する特別措置法案(以下「本法案」という。)第四条の規定は、本法案附則第二項の規定により、本法案の施行の日以後にダム事業の廃止等(本法案第二条第二項に規定するダム事業の廃止等をいう。以下同じ。)があった場合について適用するものとされており、御指摘の「細川内ダム」については、既にダム事業の廃止等がされていることから、同条の規定は適用されないが、その他のダム事業については、現時点においてお答えすることは困難である。

二の1及び2について

 御指摘の「非移転者への生活再建支援金の支給」及び「非移転者の家屋等の新改築費用への助成」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本法案は、個人に対する金銭の支給については規定していない。

二の3について

 御指摘の「非移転者住民」に該当する者を含め、ダム事業の廃止等に伴い水没しないこととなる土地の区域の住民の生活環境の整備については、特定地域振興計画(本法案第五条第一項に規定する特定地域振興計画をいう。以下同じ。)の作成に当たり、都道府県において適切に配慮されるものと考えている。

三の1、2及び5について

 特定地域振興計画への住民の意見の反映については、本法案第五条第八項において、「都道府県は、特定地域振興計画を作成しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」と規定しており、具体的な措置の内容及び方法については、特定地域振興計画を作成する都道府県において適切に判断されるものと考えている。

三の3について

 御指摘の「ダム予定地の地元住民」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本法案第六条第三項各号に掲げる者であれば、同条第一項に規定する特定地域振興協議会(以下「協議会」という。)に構成員として加えることができる。

三の4について

 御指摘の「ダム予定地の地元住民」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本法案第六条第四項各号に掲げる者であって協議会の構成員でないものは、同条第七項の規定により自己を協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。

四の1について

 川辺川ダムの建設に関する特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第四条第一項に規定する基本計画に基づく事業の場合には、本法案第七条第一項の「当該ダム事業に要した費用を負担した地方公共団体」は、熊本県である。

四の2及び5について

 本法案第七条第一項の規定により土地を地方公共団体に譲与するに当たっては、その譲与しようとする土地の価格の総和が当該地方公共団体の負担した費用の額の範囲内であることが必要であり、その面積が一義的に定まるものではない。また、その際に用いる土地の価格については、譲与に係る合意が行われる時点における正常な取引価格によることとなる。

四の3について

 地方公共団体の所有する財産の譲与、貸付けその他の処分については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)その他の関係法令の定めるところによる。

四の4について

 特定多目的ダム法第五条に規定するダム使用権の設定予定者(以下「ダム使用権設定予定者」という。)が同法第七条第一項の規定により負担した負担金の取扱いは、同法及び同法に基づく命令の定めるところによることとなり、ダム使用権設定予定者については、本法案第七条第一項の譲与の対象となることは想定していない。

四の6について

 本法案第七条第二項の規定により国有財産を売り払おうとする場合の予定価格については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)その他の関係法令の定めるところにより設定されることとなる。

五について

 御指摘の「ダムによらない治水を検討する場」(以下「検討する場」という。)における検討の結果を取りまとめる具体的な時期及び球磨川水系に係る河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の二第一項に規定する河川整備計画の策定に係るスケジュールについては、現時点では未定である。
 なお、平成二十三年十二月二十一日に開催された、検討する場の「第二回幹事会」において、当該河川整備計画について、検討する場における検討の結果を取りまとめた後に、当該結果をその原案に反映した上で、平成二十四年度中に策定することを目標とする旨について、提示しているところである。



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