答弁本文情報
平成二十四年四月三日受領答弁第一四七号
内閣衆質一八〇第一四七号
平成二十四年四月三日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員河野太郎君提出東京電力の電力料金引き上げに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員河野太郎君提出東京電力の電力料金引き上げに関する質問に対する答弁書
一について
電力小売自由化部門の需要家(以下単に「需要家」という。)に対する電気料金については、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)に基づく経済産業大臣の認可は必要とされておらず、値上げの方法も含めて電気事業者と需要家との間の契約により決まるものであるが、政府としては、東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)において、需要家に対する電力料金の値上げを行う場合には、個々の需要家に対して適切な説明を行い、その理解を得ていくことが必要であると考えている。その際、東京電力が現在の契約の契約期間満了までは値上げを拒否できることについて需要家に対して説明をせずに、契約期間満了前に値上げを行うことに需要家が異議を唱えなければ同意したとみなすとしたことについては、適切ではないと考えている。
電気事業者と需要家との間の契約の内容を公表するかどうかについては、各契約当事者において判断されるべきものと考えている。政府と電気事業者との間の契約内容については、「公共調達の適正化について」(平成十八年八月二十五日付け財計第二〇一七号財務大臣通知)において、政府は契約相手方や契約額等契約に係る情報を原則として公表しなければならないとしている。
東京電力においては、需要家に対し、現在の契約の契約期間が満了した後、当該契約と同一の条件で電気の供給を引き続き行う義務はないが、一定期間後に一律的かつ機械的に供給を停止することは適切ではなく、柔軟な対応がなされることが適当と考えている。また、東京電力においては、需要家が希望する場合には、東京電力が交渉により合意に至らなかった場合の電気料金等について定めた電気事業法上の最終保障約款に基づく電気の供給を拒んではならないとされている。