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答弁本文情報

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平成二十四年四月三日受領
答弁第一四九号

  内閣衆質一八〇第一四九号
  平成二十四年四月三日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員河野太郎君提出電力の自由化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員河野太郎君提出電力の自由化に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについて、需要家に対する電気の供給については、従来は、その需要規模にかかわらず、原則として電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者がその供給区域において行うものについてのみ認められていたが、平成十二年三月以降、同項第七号に規定する特定規模需要に応ずる電気の供給については、同項第八号に規定する特定規模電気事業者が行うものや一般電気事業者がその供給区域以外の地域において行うものについても認められることとなり、特定規模需要については、需要家が電気の供給者を自由に選択できるようになっている。しかしながら、特定規模需要については、特定規模電気事業者の供給力の不足等により、需要家の選択肢は事実上限定されていると認識しており、これまでの電気事業制度改革の目的の一つである需要家の選択肢の確保が必ずしも達成されていないことから、需要家の多様な選択肢を確保することは電気事業制度改革の検討課題の一つであると考えている。

二について

 お尋ねの「地域独占を認めるようなカルテル」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、一般電気事業者はその供給区域外における特定規模需要に係る需要家からの電気の供給の要請については、供給力の不足等を理由としてそのほとんどに応じていないものと承知している。一についてでお答えしたとおり、特定規模需要については、需要家の選択肢は事実上限定されていると認識しており、これまでの電気事業制度改革の目的の一つである需要家の選択肢の確保が必ずしも達成されていないことから、一般電気事業者間の競争を促進すること等により、需要家の多様な選択肢を確保することは電気事業制度改革の検討課題の一つであると考えている。



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