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答弁本文情報

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平成二十四年四月六日受領
答弁第一五七号

  内閣衆質一八〇第一五七号
  平成二十四年四月六日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員丹羽秀樹君提出休眠預金に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丹羽秀樹君提出休眠預金に関する質問に対する答弁書



一について

 株式会社ゆうちょ銀行に現在預け入れられている預金は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百七十四条第一項の規定に基づき、同法の施行の時、すなわち平成十九年十月一日に同行が受け入れたものとされた預金及び同行が銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十八項に規定する銀行業務を開始した日(平成十九年十月一日)以後に預け入れられた預金であり、同日から十年を経過していない現時点において、同行には、いわゆる休眠預金は存在しないものと承知している。
 なお、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下「整備法」という。)の施行の際現に存する整備法附則第五条第一項各号に掲げる郵便貯金については、同条の規定に基づき、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(以下「機構」という。)に承継されるとともに、整備法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号。以下「旧郵便貯金法」という。)の規定がなお適用されることとなるため、旧郵便貯金法第四十条の二第一項の規定に基づき、十年間貯金の預入及び払戻し等がない場合は貯金の預入又は一部払戻しの取扱いをしないこととされた上、その後十年間その貯金の全部払戻しの請求がなく、催告を発した日から二月以内になお貯金の処分の請求がないときは、旧郵便貯金法第二十九条の規定に基づき、その貯金に関する権利は消滅し、当該貯金は、毎事業年度、機構において収益として計上され、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十四条第一項の規定に基づき、その他の収益及び費用と合わせて損益計算された上で、積立金として整理され、当該積立金は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)第二十五条第三項の規定に基づき国庫に納付されることとなる。

二について

 我が国におけるいわゆる休眠預金の現状については、今後、成長ファイナンス推進会議において調査することとしているが、現時点で把握している限りでお答えすると、農業協同組合及び漁業協同組合において利益として計上された休眠貯金は、平成二十一事業年度末は約二十二億円、平成二十二事業年度末は約二十一億円、平成二十三事業年度末は約二十四億円であり、払戻しにより損失として計上された休眠貯金は、平成二十一事業年度末は約七億円、平成二十二事業年度末は約五億円、平成二十三事業年度末は約六億円であると承知している。

三について

 いわゆる休眠預金については、政府として、その活用について、成長ファイナンス推進会議において、御指摘の点も含め、検討を行っているところである。



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