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答弁本文情報

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平成二十四年四月十日受領
答弁第一六二号

  内閣衆質一八〇第一六二号
  平成二十四年四月十日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員橘慶一郎君提出東日本大震災からの復興のために内閣の取り組みを求める三課題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員橘慶一郎君提出東日本大震災からの復興のために内閣の取り組みを求める三課題に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの沿岸市町村における東日本大震災に係る災害廃棄物(以下「災害廃棄物」という。)の搬入について、御指摘の工程表においては、「現在住民が生活している場所の近くの災害廃棄物を平成二十三年八月末までを目途に仮置場へ概ね搬入するという目標については、福島県内の警戒区域を除くすべての市町村において達成した。今後は、その他の災害廃棄物の仮置場への移動を平成二十四年三月末までを目途に完了させる。」としているところ、これに沿って「その他の災害廃棄物」の仮置場への移動に取り組んでいた市町村について、岩手県においては五市町村のうち三市町村が、宮城県においては八市町村のうち一市町村が、それぞれ当該目標を達成しており、福島県においては二市町村のいずれもが、当該目標を達成していないと承知している。また、十七市町村においては、「その他の災害廃棄物」の仮置場への移動について個別に目標を定めており、遅くとも平成二十五年三月末までを目途に完了することとしている。

二について

 お尋ねについては、一部の市町村において、一般家屋等の解体量が多く、当初の見込みより解体作業に時間を要していることや一般家屋等の所有者の承諾を得るために時間を要していること等があると承知しているが、仮置場の状況を理由としているとは聞いていない。

三について

 平成二十四年四月二日時点において、災害廃棄物の全体の推計量のうち処理又は処分されたものの割合を各県ごとにお示しすると、岩手県において十・一パーセント、宮城県において七・五パーセント、福島県において七・三パーセントである。

四について

 災害廃棄物の受入れを行っている地方自治体の数は、平成二十四年四月二日時点において、三都県十六市区町村と承知している。また、同日時点において、岩手県の災害廃棄物については約一万トン、宮城県の災害廃棄物については約六万トンが、それぞれ他の地方自治体に受け入れられている。

五について

 お尋ねについては、平成二十四年三月三十日時点において、八府県及び同府県内の八政令指定都市に対し、合計で約九十一万トンの災害廃棄物処理の受入れを要請している。

六について

 災害廃棄物の処理又は処分に係る費用の負担については、災害等廃棄物処理事業費補助金について放射能測定費用を補助の対象に追加する等の拡充を行い、更に、その地方負担分について全額を震災復興特別交付税により措置し、地方の負担が実質的に生じないようにするなどの取組を行っている。
 また、環境省において、平成二十三年八月十一日に、災害廃棄物の広域処理における安全性の考え方や災害廃棄物の搬入における安全性の確認方法について、外部の専門家の意見を踏まえ、ガイドラインを取りまとめており、今後、その内容の充実を図ることとしている。
 このほか、同年十一月二十一日には、全国知事会に対して、広域処理の協力について要請を行う等、地方団体との連携を図ってきているところである。
 今後も、広域処理の受入れ拡大によって災害廃棄物の処理が加速するよう取り組んでまいりたい。

七及び八について

 お尋ねについては、「警戒区域、避難指示区域等の見直しについて」(平成二十四年三月三十日原子力災害対策本部決定)に基づき、川内村について、平成二十四年四月一日に警戒区域の設定を解除するとともに避難指示区域を避難指示解除準備区域と居住制限区域とするとの見直しを行い、田村市について、同日に警戒区域の設定を解除するとともに避難指示区域を避難指示解除準備区域とするとの見直しを行っており、また、南相馬市について、同月十六日に警戒区域の設定を解除するとともに避難指示区域を避難指示解除準備区域、居住制限区域及び帰還困難区域とするとの見直しを行うこととしている。その他の町や村については、引き続き関係者との調整を進めていくこととしている。

九について

 お尋ねの「再編案を提示済の市町村数」については、御指摘の十一市町村の全てに対して、警戒区域の設定の解除及び避難指示区域の設定の見直しに係る具体的な方針について説明を行っており、また、平成二十四年四月六日時点において、二市村に対して、当該方針について住民への説明会を行っている。

十について

 居住制限区域又は帰還困難区域に設定される区域の住民を中心に、避難を継続されている方の帰還又は生活の再建を図るための支援については、福島県及び関係市町村等の意見も聴きながら、復興庁を中心とする関係府省において検討しているところであり、お尋ねについて現時点においてお答えすることは困難である。

十一について

 避難指示区域等の設定の見直しに際しては、福島県及び関係市町村と綿密に調整を行い、住民に丁寧な説明を行う等、きめ細かな対応に努めているところであり、原子力災害からの福島の復興及び再生を図ることは国の責務であるとの考えの下、避難されている方々の帰還や生活の再建に努めてまいりたい。

十二について

 平成二十四年夏の電力需給の見通しについては、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第百六条の規定に基づき、電気事業者に対し報告又は資料の提出をさせ、同年五月の連休前後までを目途に取りまとめることとしている。また、その過程において、外部の専門家の検証を受ける機会を設けることを検討している。

十三について

 関西電力株式会社(以下「関西電力」という。)からの報告によれば、関西電力の供給区域における平成二十三年夏の最大電力は二千七百八十四万キロワットである。また、最大電力となった日の供給力は二千九百四十七万キロワットであり、このうち原子力発電による供給力は三百三十七万キロワットである。

十四について

 関西電力からの報告によれば、関西電力の供給区域における平成二十三年度冬の最大電力は二千五百七十八万キロワットである。また、最大電力となった日の供給力は二千七百六十九万キロワットであり、このうち原子力発電による供給力は九十三万キロワットである。

十五について

 電力需給については、「エネルギー需給安定行動計画」(平成二十三年十一月一日エネルギー・環境会議決定)に基づき、予算や規制・制度改革等を通じた供給力の積み増しと省エネルギーの促進等を行うことにより、計画停電や電力使用制限の実施を回避することを目指し、その安定の確保に万全を期すこととしている。平成二十四年夏の具体的な対策については、同年五月の連休前後までを目途に取りまとめることとしている。
 また、定期検査で停止中の原子力発電所の運転再開については、安全上重要な施設・機器等が設計上の想定を超える事象に対し、どの程度の安全裕度を有するのかという点について、欧州諸国で導入されたストレステストを参考に、新たな手続やルールに基づく安全評価を原子力事業者が行い、その評価結果について経済産業省原子力安全・保安院が確認し、更にその確認の妥当性を内閣府原子力安全委員会が確認した上で、内閣総理大臣、内閣官房長官、経済産業大臣及び内閣府特命担当大臣が、原子力発電所の運転再開に当たっての安全性に関する判断基準に基づき、地震・津波による全電源喪失という事象の進展を防止するための安全対策が既に講じられていることや、原子力事業者が更なる安全性・信頼性向上のための実施計画を明らかにしていること等について確認した上で、住民の理解や国民の信頼が得られているかという点も踏まえ、その可否を総合的に判断していくこととしている。



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