答弁本文情報
平成二十四年四月十三日受領答弁第一六八号
内閣衆質一八〇第一六八号
平成二十四年四月十三日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員秋葉賢也君提出汚染状況重点調査地域における健康管理調査に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員秋葉賢也君提出汚染状況重点調査地域における健康管理調査に関する再質問に対する答弁書
一から三までについて
御指摘の汚染状況重点調査地域は、国際放射線防護委員会の勧告等の考え方に従って策定した「今後の避難解除、復興に向けた放射線防護に関する基本的な考え方について」(平成二十三年七月十九日原子力安全委員会決定)等を踏まえて、その地域内の事故由来放射性物質(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第一条に規定する事故由来放射性物質をいう。以下同じ。)による環境の汚染の状況について重点的に調査測定をすることが必要な地域として、その地域及びその周辺の地域において検出された放射線量等からみて、その地域内の事故由来放射性物質による追加被ばく線量が年間一ミリシーベルト以上となる地域(同法第二十五条第一項に規定する除染特別地域を除く。)を指定したものであって、その地域内の住民に対する放射線による健康影響に関する調査の要否の観点から指定したものではない。
また、お尋ねの先の答弁書(平成二十四年三月二十七日内閣衆質一八〇第一四四号)一及び二についてにおいて「福島県以外の地域の住民の健康管理については、(中略)放射線による健康影響に関する調査は必要ない」とお答えした趣旨は、福島県以外の地域の住民の健康管理について、例えば、宮城県においては、七十名に実施したホールボディカウンターによる内部被ばく線量の測定結果が、全員について検出限界値未満であったこと等から、「科学的・医学的な観点からは、現状では健康への悪影響は考えられず、健康調査の必要性はない。」等とする宮城県健康影響に関する有識者会議の報告書が、平成二十四年二月に取りまとめられたと承知している旨を述べたものであり、政府としては、こうした状況等を踏まえ、当該地域の住民について、放射線による健康影響に関する調査を実施する状況ではないと考えている。
しかしながら、当該地域においても、放射線による健康影響について大きな不安を抱いている住民がいることから、当該住民の不安を解消するため、放射線による健康影響に関する専門家等による住民説明会の開催等の必要な対応について、関係地方公共団体と相談の上、検討していくこととしている。