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答弁本文情報

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平成二十四年四月十七日受領
答弁第一八〇号

  内閣衆質一八〇第一八〇号
  平成二十四年四月十七日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員秋葉賢也君提出自主的避難者の現況把握に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員秋葉賢也君提出自主的避難者の現況把握に関する再質問に対する答弁書



一について

 先の答弁書(平成二十四年三月二十七日内閣衆質一八〇第一四三号)二及び三についてで述べたとおり、原子力損害賠償紛争審査会では、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針追補(自主的避難等に係る損害について)」(平成二十三年十二月六日原子力損害賠償紛争審査会決定)の決定に当たって、平成二十三年三月十五日現在の福島県内の市町村別の自主的避難者の数のほか、同県から報告を受けた同月から同年九月までの同県全体における自主的避難者の数、同県及び総務省が公表している同県内の人口の推移等を、同県内の地域ごとの自主的避難者の数の動向を推計するための資料として用いて検討したところであるが、具体的な数値としては、同県内の地域ごとの自主的避難者の数は推計してはいない。

二から五までについて

 自主的避難者の数については、最も実情を把握し得る立場にある地方公共団体に照会するのが適切であると考えており、これまで、福島県及び宮城県に対して照会してきたところである。今後とも、必要に応じて各地域における自主的避難者の数を把握するため、両県を始めとする地方公共団体に照会するなどしてまいりたいと考えている。

六について

 原子力損害賠償紛争審査会では、法律、医療及び原子力工学その他の原子力関連技術に関する学識経験を有する者が、公正中立な立場から審議を行い、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)に基づき賠償されるべき損害の範囲等についての指針を示してきたところであり、今後も必要に応じ審議を行うこととしているが、現時点において、そのスケジュールをお示しすることは困難である。



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