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平成二十四年四月二十七日受領
答弁第一九一号

  内閣衆質一八〇第一九一号
  平成二十四年四月二十七日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員河野太郎君提出東京電力の使用済み核燃料の再処理にかかる費用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員河野太郎君提出東京電力の使用済み核燃料の再処理にかかる費用に関する質問に対する答弁書



一から四までについて

 東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)においては、イギリスのニュークリア・デコミッショニング・オーソリティ(以下「NDA」という。NDAが契約上の地位を引き継いだブリティッシュ・ニュークリア・フュエル・ピーエルシー社を含む。以下同じ。)及びフランスのアレバ・エヌシー社(その前身であるコジェマ社を含む。以下同じ。)との間で、それぞれ、使用済燃料の再処理やプルトニウム及び高レベル放射性廃棄物の保管等に係る役務契約を結んでいると承知しているが、東京電力によれば、これらの役務に対して支払う金額については、公表すれば当該契約の当事者の他の取引に影響を与えるおそれがあることから、契約上、守秘義務を課せられており、公表できないとのことである。

五について

 東京電力によれば、東京電力が電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第十九条第四項に基づき直近の平成二十年七月二十八日に届出を行った料金の原価については、お尋ねの「再処理の委託費用と保管料」(以下「再処理等費用」という。)を含むが、一から四までについてでお答えしたとおり、東京電力が再処理等の役務に対して支払った金額については、契約上、守秘義務を課せられており、公表できないとのことである。
 なお、経済産業省においては、一般電気事業者から、同条第一項の規定に基づき、一般の需要に応ずる電気の供給に係る料金その他の供給条件について定めた供給約款(以下単に「供給約款」という。)について、料金引上げに係る変更の認可申請を受けた場合、再処理等費用も含め、料金が能率的な経営の下における適正な原価に基づくものかどうか等について審査を行うこととなる。他方、一般電気事業者から、同条第四項に基づき、供給約款について、料金引下げに係る変更の届出を受けた場合、このような審査を行うこととはなっていない。

六について

 東京電力によれば、東京電力は、平成二十二年度末時点において、パシフィック・ニュークリア・トランスポート・リミテッド社(以下「PNTL社」という。)の株式を十二万五千株保有し、その簿価は約千六百万円であるとのことである。また、政府が平成二十四年二月十三日に原子力損害賠償支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)に基づき認定した東京電力の特別事業計画において、「東電は、保有する有価証券について、電気事業の遂行に必要不可欠なものを除き、原則三年以内で三千三百一億円相当の売却を実施する。(中略)また、資産売却の実施に当たっては、東電の資金繰り状況や市場の状況等を踏まえ、資産等の売却等の方法や時期、売却金額等が適切なものとなるよう、機構が常時、東電の実施状況をモニタリング・管理する」とされているが、個別の有価証券の売却方針については、売却手続に影響を与える可能性があることから、お答えすることは差し控えたい。

七について

 東京電力によれば、PNTL社の株主構成は、イギリスのインターナショナル・ニュークリア・サービシズ社、フランスのティーエヌ・インターナショナル社、東京電力、関西電力株式会社、日本原子力発電株式会社、丸紅株式会社、住友商事株式会社及び双日株式会社とのことである。

八について

 東京電力によれば、PNTL社は、イギリスのカンブリア県に所在するとのことである。

九から十一までについて

 東京電力によれば、PNTL社においては、使用済燃料について、イギリスへ千二百四十四トン・ウラン、フランスへ六百三十トン・ウランをそれぞれ我が国から輸送し、ガラス固化体について、イギリスから七本、フランスから二百六十一本をそれぞれ我が国へ輸送し、ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料集合体について、フランスから六十体を我が国へ輸送したとのことである。また、東京電力によれば、東京電力は、NDA及びアレバ・エヌシー社との間で、それぞれ使用済燃料等の輸送に係る役務契約を結んでおり、これに基づき、PNTL社による使用済燃料等の輸送が行われたものであるところ、東京電力がこれらの役務に対して支払った金額については、公表すれば当該契約の当事者の他の取引に影響を与えるおそれがあることから、契約上、守秘義務を課せられており、公表できないとのことである。

十二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかでなく、お答えすることは困難である。



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