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平成二十四年四月二十七日受領
答弁第一九八号

  内閣衆質一八〇第一九八号
  平成二十四年四月二十七日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員河野太郎君提出東京電力の電力料金引き上げに関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員河野太郎君提出東京電力の電力料金引き上げに関する第三回質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「三月十六日付の経済産業省事務方からの報告」については、経済産業省事務方からの申入れで行われたものである。東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)においては、平成二十四年一月十七日に、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)に規定する特定規模需要の需要家(以下単に「需要家」という。)に対する電気料金の値上げについて公表しているところ、同省においては、平成二十四年二月九日に資源エネルギー庁長官から東京電力の西澤代表取締役社長に対し、需要家に対して丁寧な説明と誠実な対応をするよう指導している。しかしながら、需要家に対する電気料金の値上げについては、法に基づく経済産業大臣の認可は必要とされておらず、値上げの方法も含めて電気事業者と需要家との間の契約により決まるものであるため、東京電力が現在の契約の契約期間満了までは値上げを拒否できることについて需要家に対して説明をせずに、契約期間満了前に値上げを行うことに需要家が異議を唱えなければ同意したとみなすとしたことについては、同省事務方としてもインターネットを通じて御指摘の「東京電力の値上げのやり方」に係る情報に接し、同年三月十六日に東京電力から事実関係を確認するまでは把握していなかったものである。

二について

 法においては、需要家が電気事業者との間で締結した契約の内容について秘密保持に係る義務を課しておらず、先の答弁書(平成二十四年四月十七日内閣衆質一八〇第一七六号)二についてでお答えしたとおり、契約の内容を公表するかどうかについては、電気事業者と需要家の間の契約に基づき、各契約当事者において判断されるべきものであると考えている。また、電気事業者が契約に当たって需要家に提示する条件については、法に基づく特段の規制はなく、政府としてこれを撤回させることはできないが、東京電力において需要家と契約するに当たっては、契約の内容について需要家に適切に説明すべきものと考えている。なお、国立大学法人等に対しては、政府は契約相手方や契約額等契約に係る情報を原則として公表しなければならないとしている「公共調達の適正化について」(平成十八年八月二十五日付け財計第二〇一七号財務大臣通知)に掲げられた各項目に準じて各法人において公共調達の適正化に取り組むよう要請している。

三について

 需要家に対する電気料金の値上げについては、法に基づく経済産業大臣の認可は必要とされておらず、電気事業者と需要家との間の契約により決まるものであるため、政府としては、法に基づく措置を講ずることはできない。他方、枝野経済産業大臣においては、平成二十四年二月十三日に、東京電力及び原子力損害賠償支援機構に対し、更なる経営合理化に努力し、総原価を見直した結果を一般の需要に対する電気料金のみならず需要家に対する電気料金にも遡及的に反映すること、家庭や中小企業の節電努力に報いるような料金メニューを工夫すること等について指導したところである。

四について

 お尋ねの「現在の東京電力の対応」が何を指すのか必ずしも明らかでないが、東京電力によれば、現時点では、契約の合意に至らず需要家に対して供給を停止した事例はないとのことである。今後とも、東京電力に対しては、個々の需要家の置かれた状況を踏まえて個別に判断していくことを求めてまいりたい。



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