答弁本文情報
平成二十四年五月十八日受領答弁第二三二号
内閣衆質一八〇第二三二号
平成二十四年五月十八日
内閣総理大臣 野田佳彦
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員秋葉賢也君提出仮設住宅間の移転に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員秋葉賢也君提出仮設住宅間の移転に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねについては、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条の規定に基づく救助として行われる応急仮設住宅の供与は、災害により住宅が滅失し、現に居住の安定が損なわれている被災者の一時的な居住の安定を図ることを目的とするものであり、また、現に応急仮設住宅に入居している被災者の転居先としては、基本的には、他の応急仮設住宅ではなく、恒久的な住宅が想定されていることによるものである。
東日本大震災については、被害が甚大で広範囲にわたったため、遠方の応急仮設住宅に入居せざるを得なかった被災者がいたこと等の事情に鑑み、岩手県、宮城県又は福島県において、被災者の具体的な事情等を勘案した上で、やむを得ないと認める場合には、現に応急仮設住宅に入居している被災者が他の応急仮設住宅へ転居することを認めて差し支えないと考えている。