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答弁本文情報

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平成二十四年五月十八日受領
答弁第二三五号

  内閣衆質一八〇第二三五号
  平成二十四年五月十八日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出今年度から始まった二十四時間地域巡回型サービスに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出今年度から始まった二十四時間地域巡回型サービスに関する質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねの「二十四時間地域巡回型サービス」とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八条第十五項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。以下同じ。)を指していると思われるが、平成二十四年度から平成二十六年度までを計画期間とする市町村介護保険事業計画(法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下同じ。)で、平成二十四年度に要介護被保険者が定期巡回・随時対応型訪問介護看護(複合型サービス(法第八条第二十二項に規定する複合型サービスをいう。以下同じ。)として行われるものを除く。)を受けることを見込んでいる保険者の割合は、全国では約十二パーセントであり、これを都道府県別に見ると、例えば、大阪府では約五十一パーセント、東京都では約三十二パーセント、神奈川県では約三十パーセントである一方、青森県、山形県、栃木県、島根県、宮崎県及び沖縄県では零パーセントである。ただし、市町村介護保険事業計画で、要介護被保険者が定期巡回・随時対応型訪問介護看護を受けることを見込んでいない保険者の要介護被保険者であっても、当該保険者(一部事務組合又は広域連合(以下「一部事務組合等」という。)が保険者である場合にあっては、当該一部事務組合等を組織する市町村(特別区を含む。以下同じ。))の長が定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う事業者に対して法第四十二条の二第一項本文の指定をすることにより、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を受けることは可能である。

三について

 お尋ねについては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、平成二十四年四月に介護保険制度に位置付けられてから間もないことから、現時点では、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の必要性等を検討中の市町村や、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行うことを検討中の事業者があることが要因の一つとして考えられる。

四について

 平成二十四年度から平成二十六年度までを計画期間とする市町村介護保険事業計画で、同年度に要介護被保険者が定期巡回・随時対応型訪問介護看護(複合型サービスとして行われるものを除く。)を受けることを見込んでいる保険者の数は、三百二十九である。
 政府としては、今後、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の実施のために必要な事業についての地域介護・福祉空間整備推進交付金による支援や、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の先進事例を収集して市町村や事業者に紹介する等の取組により、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の普及に努めていきたい。



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