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平成二十四年五月二十二日受領
答弁第二四三号

  内閣衆質一八〇第二四三号
  平成二十四年五月二十二日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員中川秀直君提出行政改革推進の基本姿勢に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中川秀直君提出行政改革推進の基本姿勢に関する質問に対する答弁書



一の(一)の@及びA、(二)のA並びに(三)のAについて

 国の資産の圧縮については、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号。以下「行政改革推進法」という。)及び「経済財政運営と構造改革に関する基本方針二〇〇六」(平成十八年七月七日閣議決定。以下「基本方針」という。)に基づき、平成十八年度から平成二十二年度までの五年間で、財政融資資金貸付金を約九十八兆円、国有財産を約一兆円、合計約九十九兆円の資産を圧縮するなど、これまで着実に取り組んできているところである。今後も、基本方針決定後における社会経済情勢の変化等により、例えば、国有財産の売却については、株式・不動産市況が低迷していること、財政融資資金貸付金の圧縮については、米国のサブプライムローン問題に端を発する金融危機への対応、「新成長戦略」(平成二十二年六月十八日閣議決定)を踏まえた我が国の成長力強化への対応、東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第七条第二号の規定に基づく東日本大震災からの復興への対応等のため、財政投融資の積極的な活用を図っていること等に留意しつつ取り組んでまいりたい。

一の(二)の@について

 一般庁舎・宿舎の跡地、未利用国有地等及び民営化法人等の株式の売却による収入については、平成十九年度決算において四千七百七十八億円、平成二十年度決算において千五百八十五億円、平成二十一年度決算において千三百八十二億円、平成二十二年度決算において八百六十四億円となっており、平成二十三年度決算における当該金額は現時点では確定していない。

一の(二)のBについて

 一般庁舎・宿舎の跡地、未利用国有地等の売却による収入については、平成二十年度決算において千二百七十五億円、平成二十一年度決算において千三百八十二億円、平成二十二年度決算において八百六十四億円となっており、平成二十三年度決算における当該金額は現時点では確定していない。

一の(二)のCについて

 民営化法人等の株式の売却による収入については、平成二十一年度決算及び平成二十二年度決算において計上しておらず、平成二十三年度決算における当該金額は現時点では確定していない。
 日本郵政株式会社の株式については、日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律(平成二十一年法律第百号。以下「郵政株式処分停止法」という。)第二条の規定により、処分が停止されていたが、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)第五条の規定により、郵政株式処分停止法が廃止され、今後、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)附則第十四条の規定により、日本郵政株式会社の経営の状況、収益の見通しその他の事情を勘案しつつ処分の在り方を検討し、その結果に基づいて、できる限り早期に処分することとされている。
 株式会社日本政策投資銀行(以下「政投銀」という。)の株式については、株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十七号)附則第二条第一項の規定により、平成二十六年度末を目途として、政投銀による危機対応業務の在り方及びこれを踏まえた政府による政投銀の株式の保有の在り方を含めた政投銀の組織の在り方を見直し、必要な措置を講ずることとされており、同条第二項の規定により、この措置が講ぜられるまでの間、処分しないこととされている。

一の(三)の@について

 財政融資資金貸付金の圧縮額については、平成二十年度決算において二十六兆六千六百三十七億円、平成二十一年度決算において十五兆六千七百三十九億円、平成二十二年度決算において六兆六百八十八億円となっており、平成二十三年度決算における当該金額は現時点では確定していない。

二について

 「行政改革の重要方針」(平成十七年十二月二十四日閣議決定)においては、特別会計改革について、「今後五年間において合計約二十兆円程度の財政健全化への貢献を目指す」としているが、平成十八年度から平成二十二年度までの五年間で、特別会計から合計約四十六兆円の剰余金及び積立金等を一般会計又は国債整理基金特別会計に繰り入れてきており、当該目標は達成されたと考えている。
 また、特別会計改革については、「特別会計改革の基本方針」(平成二十四年一月二十四日閣議決定)において、「各特別会計の決算上の剰余金について、積立金に積み立て、又は資金に組み入れる必要がない金額は、現在のきわめて厳しい財政状況に鑑み、毎年度の予算編成に当たって可能な限り一般会計の歳入に繰り入れる。」としており、これを踏まえ、各年度の予算編成過程において適切に対応していくこととしている。

三の@について

 平成二十三年度予算における国家公務員(民営化後の日本郵政株式会社の役職員等を除く。)の人件費の総額の当該年度の国内総生産の額に占める割合は、一・一パーセント程度となっている。

三のAについて

 総人件費改革を推進するに当たっては、行政改革推進法第四十二条第二項の規定により、平成二十七年度以降の各年度における国家公務員の人件費の総額の当該年度の国内総生産の額に占める割合が、平成十七年度における当該割合の二分の一にできる限り近づくことを長期的な目安として、これに留意することとされている。



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