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平成二十四年五月二十九日受領
答弁第二五二号

  内閣衆質一八〇第二五二号
  平成二十四年五月二十九日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員橘慶一郎君提出通学路や高速道路の安全確保に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員橘慶一郎君提出通学路や高速道路の安全確保に関する質問に対する答弁書



一について

 通学路の安全対策については、「学校安全の推進に関する計画」(平成二十四年四月二十七日閣議決定)において、「学校においては、保護者、地域住民、関係機関等の協力を得ながら、登下校において児童生徒等の安全が確保されるよう通学路の定期的な点検を行い、必要に応じ道路管理者、警察等に提言することが重要である。」としているところであり、今後とも、学校、道路管理者、都道府県警察等の協働による通学路に係る交通安全対策を推進してまいりたい。

二について

 通学路における交通安全施設等については、従前から、学校等が実施する安全点検の結果等を踏まえ、都道府県公安委員会と道路管理者が連携してその整備等を進めているところであるが、今後とも、交通事故の発生状況、地域住民の要望等を踏まえつつ、各地の実情に応じた適切な対策を進めてまいりたい。

三について

 あんしん歩行エリア事業は、警察庁と国土交通省が合同で、歩行者及び自転車の交通事故が多い地区をあんしん歩行エリアとして指定し、当該地区において、計画策定の段階から地域住民が参画しつつ、都道府県公安委員会と道路管理者が連携して、人優先の考え方の下、信号機や歩道の整備、交通規制等の交通事故対策を面的かつ総合的に推進するものである。
 平成十五年度には七百九十六地区を指定したところ、当該地区における歩行者及び自転車の交通事故発生件数は、平成十四年と平成二十年を比較すると、約十三・八パーセント減少している。また、平成二十年度には新たに五百八十二地区を指定したところ、当該地区における歩行者及び自転車の交通事故発生件数は、平成十九年と平成二十二年を比較すると、約十三・一パーセント減少している。
 今後とも、あんしん歩行エリア事業等の面的かつ総合的な交通事故対策を進めてまいりたい。

四について

 御指摘の事故については、現在警察による捜査が行われていると承知しているが、一般に、道路の安全性を高めるための構造上の措置としては、ガードレールとコンクリート製壁型防護柵を連続させる対策や、路面上に設置した区画線等に凸凹を連続して設け、その上を通過する車両に対して車線からの逸脱を警告する対策等がある。

五について

 警察においては、運転者の交通安全意識の高揚を図るため、運転免許証の更新時講習等の機会を通じて、その時々の道路交通をめぐる情勢を踏まえた運転者教育を推進しているところであり、今後とも、交通事故防止に効果的な運転者教育を推進してまいりたい。

六について

 国土交通省においては、現在、全国の高速ツアーバス(旅行業者が造成・販売する高速道路を経由する二地点間の移動を目的とする募集型企画旅行の実施のために貸し切られて運行される貸切バスをいう。以下同じ。)を運行する貸切バス事業者(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条の二第一項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者をいう。以下同じ。)及び旅行業者に対し、重点的な立入検査を実施しているところであり、当該立入検査によりこれらの事業者による過労運転の防止に関する取組等に係る問題点を把握しつつ、運転者の勤務時間及び乗務時間の基準や乗務距離による交替運転者の配置の指針等を含め、過労運転防止のための対策全般を見直すこととし、専門家による検討会を開催し、早急に検討を進めていくこととしている。また、これに加えて、貸切バス事業者に対する輸送の安全に係る規制の強化等所要の対策を実施することとしている。
 さらに、高速ツアーバスの安全性や利便性等を確保する観点から、「バス事業のあり方検討会」が平成二十四年三月に取りまとめた「「バス事業のあり方検討会」報告書」を踏まえ、旅行業者の乗合バス事業者(同法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者をいう。)への着実な移行を促すこととしている。



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