答弁本文情報
平成二十四年五月二十九日受領答弁第二五五号
内閣衆質一八〇第二五五号
平成二十四年五月二十九日
内閣総理大臣 野田佳彦
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員秋葉賢也君提出被災者生活再建支援制度における津波等による住宅流失被害に対する支援の充実に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員秋葉賢也君提出被災者生活再建支援制度における津波等による住宅流失被害に対する支援の充実に関する質問に対する答弁書
一及び二について
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援金については、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者の生活の再建を支援するものであることから、最も重要な生活基盤である住宅に重大な被害を受けた世帯の世帯主を対象としているところである。したがって、御指摘の「「全流失等」(仮称)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、住宅内の財産の流失により受けた被害に着目して、被害を受けた世帯に関する「全壊」の区分を更に区分する必要はなく、現在の「全壊」、「解体」、「長期避難」及び「大規模半壊」の区分は適当であると考えている。