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平成二十四年五月二十九日受領
答弁第二五六号

  内閣衆質一八〇第二五六号
  平成二十四年五月二十九日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員河野太郎君提出保険料と税金の区別に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員河野太郎君提出保険料と税金の区別に関する質問に対する答弁書



一の@について

 健康保険組合(以下「健保組合」という。)の収入については、平成二十四年度予算額は集計していないため、お答えすることは困難である。なお、国の同年度予算では、健保組合に対する国からの歳出として四百億円を計上している。平成二十三年度実績額は、健保組合の決算が確定していないため、現時点でお答えすることは困難である。平成二十二年度実績額は、健保組合の決算によると、総収入は七兆七千六百三十八億円、保険料は六兆六千七百三十九億円、国からの公費は四百五十六億円、前期高齢者交付金(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高確法」という。)第三十二条第一項の前期高齢者交付金をいう。以下同じ。)は三億円、その他の収入(総収入から保険料、国からの公費及び前期高齢者交付金を除いたものをいう。)は一兆四百四十億円である。なお、健保組合の決算に地方からの公費は計上されておらず、また、療養給付費等交付金(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「国保法」という。)附則第七条第一項の療養給付費等交付金をいう。以下同じ。)は健保組合に対して交付されることとされていない。
 協会けんぽ(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五条第一項及び第百二十三条第一項の規定により全国健康保険協会(以下「健保協会」という。)が管掌する健康保険をいう。以下同じ。)の収入については、平成二十四年度予算額は、協会けんぽの予算によると、総収入は九兆五百二十五億円、保険料は七兆七千三百八億円、国からの公費(保険料等交付金(同法第百五十五条の二の規定に基づき国から健保協会に対して交付される額をいう。以下同じ。)を除く。)は一兆三千五十六億円、その他の収入(総収入から保険料及び国からの公費(保険料等交付金を除く。)を除いたものをいう。)は百六十一億円である。平成二十三年度実績額は、協会けんぽの決算が確定していないため、現時点でお答えすることは困難である。平成二十二年度実績額は、協会けんぽの決算によると、総収入は八兆五千四百七十九億円、保険料は七兆三千四百二十五億円、国からの公費(保険料等交付金を除く。)は一兆千七百六十八億円、その他の収入(総収入から保険料及び国からの公費(保険料等交付金を除く。)を除いたものをいう。)は二百八十六億円である。なお、協会けんぽの予算及び決算に地方からの公費及び前期高齢者交付金は計上されておらず、また、療養給付費等交付金は健保協会に対して交付されることとされていない。
 共済組合等(国家公務員共済組合、地方公務員共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)をいう。以下同じ。)の短期給付(前期高齢者納付金等(高確法第三十六条第一項の前期高齢者納付金等をいう。以下同じ。)、後期高齢者支援金等(高確法第百十八条第一項の後期高齢者支援金等をいう。以下同じ。)、療養給付費等拠出金等(国保法附則第十条第一項の拠出金をいう。以下同じ。)及び介護給付費・地域支援事業支援納付金(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「介保法」という。)第百五十条第一項の介護給付費・地域支援事業支援納付金をいう。以下同じ。)の納付に関する業務を含む。以下同じ。)に係る収入については、平成二十四年度予算額は、共済組合等の短期経理(事業団にあっては、短期勘定をいう。以下同じ。)に係る予算によると、総収入は二兆五千二百六十一億円、共済組合等保険料(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十九条第二項第一号及び第一号の二に掲げる費用に充てる同項の掛金及び負担金、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十三条第二項第一号及び第一号の二に掲げる費用に充てる同項の掛金及び負担金並びに私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十七条第一項の掛金であって短期給付に充てるものをいう。以下同じ。)は二兆四千九百二十八億円、国からの公費(共済組合等の短期給付に要する費用に係る国の歳出(共済組合等保険料を除く。)をいう。)は十億円、地方からの公費(共済組合等の短期給付に要する費用に係る地方公共団体の歳出(共済組合等保険料を除く。)をいう。)は四十七億円、その他の収入(総収入から共済組合等保険料、国からの公費(共済組合等の短期給付に要する費用に係る国の歳出(共済組合等保険料を除く。)をいう。)及び地方からの公費(共済組合等の短期給付に要する費用に係る地方公共団体の歳出(共済組合等保険料を除く。)をいう。)を除いたものをいう。)は二百七十六億円である。平成二十三年度実績額は、共済組合等の短期経理に係る決算が確定していないため、現時点でお答えすることは困難である。平成二十二年度実績額は、共済組合等の短期経理に係る決算によると、総収入は二兆二千四百四十五億円、共済組合等保険料は二兆二千二百七十五億円、国からの公費(共済組合等の短期給付に要する費用に係る国の歳出(共済組合等保険料を除く。)をいう。)は三十五億円、地方からの公費(共済組合等の短期給付に要する費用に係る地方公共団体の歳出(共済組合等保険料を除く。)をいう。)は三十一億円、その他の収入(総収入から共済組合等保険料、国からの公費(共済組合等の短期給付に要する費用に係る国の歳出(共済組合等保険料を除く。)をいう。)及び地方からの公費(共済組合等の短期給付に要する費用に係る地方公共団体の歳出(共済組合等保険料を除く。)をいう。)を除いたものをいう。)は百四億円である。なお、共済組合等の短期経理に係る予算及び決算に前期高齢者交付金は計上されておらず、また、療養給付費等交付金は共済組合等に対して交付されることとされていない。
 国民健康保険の保険者(以下「国保保険者」という。)の国民健康保険事業に係る収入(市町村(特別区を含む。以下同じ。)にあっては、国民健康保険に関する特別会計で処理するものに限る。)については、平成二十四年度予算額は集計していないため、お答えすることは困難である。なお、国の同年度予算では、国保保険者に対する国からの歳出として三兆六千八十五億円を計上している。平成二十三年度実績額は、国保保険者の決算が確定していないため、現時点でお答えすることは困難である。平成二十二年度実績額は、「国民健康保険事業年報(平成二十二年度)」(以下「国保年報」という。)によると、総収入は十四兆七百十九億円、保険料は三兆四千四百六十四億円、国からの公費は三兆六千三十九億円、地方からの公費は一兆七千五百三億円、前期高齢者交付金は二兆七千二百二億円、療養給付費等交付金は六千二十八億円、その他の収入(総収入から保険料、国からの公費、地方からの公費、前期高齢者交付金及び療養給付費等交付金を除いたものをいう。)は一兆九千四百八十三億円である。

一のAについて

 健保組合の支出については、平成二十四年度予算額は集計していないため、お答えすることは困難である。平成二十三年度実績額は、健保組合の決算が確定していないため、現時点でお答えすることは困難である。平成二十二年度実績額は、健保組合の決算によると、総支出は七兆三千六百七十八億円、保険給付費は三兆五千三百六十八億円、後期高齢者支援金等は一兆三千十四億円、前期高齢者納付金等は一兆千百九十億円、療養給付費等拠出金等は二千九十三億円、介護給付費・地域支援事業支援納付金は五千四百七十四億円、その他の支出(総支出から保険給付費、後期高齢者支援金等、前期高齢者納付金等、療養給付費等拠出金等及び介護給付費・地域支援事業支援納付金を除いたものをいう。以下一のAについてにおいて同じ。)は六千五百三十九億円である。
 協会けんぽの支出については、平成二十四年度予算額は、協会けんぽの予算によると、総支出は九兆八百五十一億円、保険給付費は四兆八千七百八十九億円、後期高齢者支援金等は一兆六千七十六億円、前期高齢者納付金等は一兆三千六百十六億円、療養給付費等拠出金等は三千百五十五億円、介護給付費・地域支援事業支援納付金は七千六百三十億円、その他の支出は千五百八十五億円である。平成二十三年度実績額は、協会けんぽの決算が確定していないため、現時点でお答えすることは困難である。平成二十二年度実績額は、協会けんぽの決算によると、総支出は八兆二千五百八十二億円、保険給付費は四兆六千九十九億円、後期高齢者支援金等は一兆四千二百十四億円、前期高齢者納付金等は一兆二千百億円、療養給付費等拠出金等は千九百六十八億円、介護給付費・地域支援事業支援納付金は六千九百四十九億円、その他の支出は千二百五十二億円である。
 共済組合等の短期給付に係る支出については、平成二十四年度予算額は、共済組合等の短期経理に係る予算によると、総支出は二兆六千二百三十四億円、保険給付費は一兆二千九百九十六億円、後期高齢者支援金等は四千七百九十九億円、前期高齢者納付金等は五千百三十二億円、療養給付費等拠出金等は千二百五十八億円、介護給付費・地域支援事業支援納付金は千九百五十八億円、その他の支出は九十一億円である。平成二十三年度実績額は、共済組合等の短期経理に係る決算が確定していないため、現時点でお答えすることは困難である。平成二十二年度実績額は、共済組合等の短期経理に係る決算によると、総支出は二兆二千九百億円、保険給付費は一兆千八百七十二億円、後期高齢者支援金等は四千五十三億円、前期高齢者納付金等は四千二百八十七億円、療養給付費等拠出金等は七百九十二億円、介護給付費・地域支援事業支援納付金は千七百七十七億円、その他の支出は百十九億円である。
 国保保険者の国民健康保険事業に係る支出(市町村にあっては、国民健康保険に関する特別会計で処理するものに限る。)については、平成二十四年度予算額は集計していないため、お答えすることは困難である。平成二十三年度実績額は、国保保険者の決算が確定していないため、現時点でお答えすることは困難である。平成二十二年度実績額は、国保年報等によると、総支出は十三兆八千四百十二億円、保険給付費は九兆三千二百二十五億円、後期高齢者支援金等は一兆五千九百五十億円、前期高齢者納付金等は五百四十三億円、療養給付費等拠出金等は三十一億円、介護給付費・地域支援事業支援納付金は六千九百五十七億円、その他の支出は二兆千七百六億円である。

一のBについて

 後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の後期高齢者医療に関する特別会計の収入については、平成二十四年度予算額は集計していないため、お答えすることは困難である。なお、国の同年度予算では、広域連合に対する国からの歳出として四兆千九百八十七億円を計上している。平成二十三年度実績額は、広域連合の決算が確定していないため、現時点でお答えすることは困難である。平成二十二年度実績額は、「後期高齢者医療事業年報(平成二十二年度)」(以下「後期年報」という。)によると、総収入は十二兆千九百九十八億円、保険料は八千九百七億円、国からの公費は三兆七千七百四十一億円、地方からの公費は二兆千三百五十五億円、後期高齢者交付金(高確法第百条第一項の後期高齢者交付金をいう。以下同じ。)は四兆九千七百六十七億円、その他の収入(総収入から保険料、国からの公費、地方からの公費及び後期高齢者交付金を除いたものをいう。)は四千二百二十八億円である。

一のCについて

 広域連合の後期高齢者医療に関する特別会計の支出については、平成二十四年度予算額は集計していないため、お答えすることは困難である。平成二十三年度実績額は、広域連合の決算が確定していないため、現時点でお答えすることは困難である。平成二十二年度実績額は、後期年報によると、総支出は十二兆七百二十九億円、保険給付費は十一兆七千三百四十億円、その他の支出(総支出から保険給付費を除いたものをいう。)は三千三百八十九億円である。

一のDについて

 介護保険の保険者(以下「介護保険者」という。)の介護保険に関する特別会計の収入については、平成二十四年度予算額は集計していないため、お答えすることは困難である。なお、国の同年度予算では、介護保険者に対する介護給付、予防給付及び地域支援事業に要する費用に係る国からの歳出として一兆九千四百五十三億円を計上している。平成二十三年度実績額は、介護保険者の決算が確定していないため、現時点でお答えすることは困難である。平成二十二年度実績額は、介護保険者において集計中であるため、現時点でお答えすることは困難である。なお、国の同年度決算では、介護保険者に対する介護給付、予防給付及び地域支援事業に要する費用に係る国からの歳出は一兆七千二百三十四億円であり、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)からの報告によると、同年度に介護保険者に対して交付された介護給付費交付金(介保法第百二十五条第一項の介護給付費交付金をいう。以下同じ。)及び地域支援事業支援交付金(介保法第百二十六条第一項の地域支援事業支援交付金をいう。以下同じ。)の合計額は二兆千九百四十一億円である。

一のEについて

 介護保険者の介護保険に関する特別会計の支出については、平成二十四年度予算額は集計していないため、お答えすることは困難である。平成二十三年度実績額は、介護保険者の決算が確定していないため、現時点でお答えすることは困難である。平成二十二年度実績額は、介護保険者において集計中であるため、現時点でお答えすることは困難である。

二について

 医療保険制度内における資金のやりとりについては、国保法附則第十条第一項の療養給付費等拠出金は、国保法附則第七条の規定に基づき退職被保険者等所属市町村に対して交付する療養給付費等交付金に充てるものとして国保法附則第十条の規定に基づき被用者保険等保険者が、高確法第三十六条第一項の前期高齢者納付金は、高確法第三十二条の規定に基づき保険者に対して交付する前期高齢者交付金に充てるものとして高確法第三十六条の規定に基づき保険者が、高確法第百十八条第一項の後期高齢者支援金は、高確法第百条の規定に基づき広域連合に対して交付する後期高齢者交付金に充てるものとして高確法第百十八条の規定に基づき保険者が、それぞれ支払基金に対して納付することとされている。
 介護保険者及び医療保険者間の資金のやりとりについては、介護給付費・地域支援事業支援納付金は、介保法第百二十五条の規定に基づき介護保険者に対して交付する介護給付費交付金及び介保法第百二十六条の規定に基づき介護保険者に対して交付する地域支援事業支援交付金に充てるものとして介保法第百五十条の規定に基づき医療保険者が、支払基金に対して納付することとされている。

三について

 医療保険制度と介護保険制度は、社会連帯と相互扶助の理念に基づき社会保険方式を採っており、保険給付に要する費用、後期高齢者支援金等の納付に要する費用等の事業運営に要する費用については、各保険者が受益者である被保険者及び事業主等から、当該被保険者の負担能力、受益の程度等に応じて徴収する保険料によって賄うことを基本としつつ、保険者間の財政力格差の調整や低所得者に対する保険料負担の軽減措置等について、国及び地方公共団体が税財源による支援を行うことにより、これらの制度の安定的な運営を図っているものである。政府としては、高齢者に係る医療給付費に要する費用等を現役世代が支える等の目的で行われている「保険間の資金のやりとり」によって、「保険料と税金の区別が曖昧になっている」とは考えていない。



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