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答弁本文情報

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平成二十四年六月十五日受領
答弁第二八六号

  内閣衆質一八〇第二八六号
  平成二十四年六月十五日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員穀田恵二君提出ダンスの規制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員穀田恵二君提出ダンスの規制に関する質問に対する答弁書



一について

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)は、客にダンスをさせる営業を規制の対象としている。客にダンスをさせる営業は、適正に営まれれば国民に健全な娯楽を提供するものとなり得るものである一方、営業の行われ方いかんによっては、享楽的雰囲気が過度にわたり、善良の風俗と清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあるため、必要な規制を行っているものであり、このような営業に関する規制が行われるダンスについても、この趣旨に即して判断されることとなる。

二について

 警察庁においては、都道府県警察に対し、風営法第三十七条第二項の規定による立入りについては、同条第一項の規定による報告又は資料の提出の要求で行政目的が十分達せられる場合には行わないこと、同項の規定による報告又は資料の提出の要求や同条第二項の規定による立入りについては、犯罪捜査の目的や他の行政目的のために行うことはできないこと等を指導しているところである。



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